国民健康保険を脱退するとき

更新日:2024年12月02日

国民健康保険を脱退する際は、14日以内に手続きを行ってください

脱退する際に、必要なものは以下の表のとおりです。届出が必要な方全員分をお持ちください。

必要なもの一覧
こんなとき 必要なもの 
他の市区町村へ転出するとき 
  • 国民健康保険被保険者証(※1)
他(職場など)の健康保険などへ入ったとき 
  • 国民健康保険被保険者証(※1)
  • 新たに加入した健康保険組合などの被保険者証(※1)
  • マイナンバーカードまたは通知カード 
生活保護を受けはじめたとき 
  • 生活保護開始決定通知書
  • 国民健康保険被保険者証(※1)
  • マイナンバーカードまたは通知カード 
外国人の方が脱退するとき 
  • 国民健康保険被保険者証(※1)
  • 在留カード
  • マイナンバーカードまたは通知カード 
死亡したとき 
  • 国民健康保険被保険者証(※1)

(※1) 令和6年12月2日以降は、次のいずれかの「届出が必要な方全員分」を持参してください。

・令和6年12月1日以前に交付された「有効な保険証」

・新たに加入した健康保険組合などから発行された「資格確認書」

・新たに加入した健康保険組合などから発行された資格取得日が記載された「健康保険資格取得証明書や資格情報のお知らせ」など

 

届出に来られる方は、公的な本人確認書類(顔写真付き)を持参してください。

  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 運転経歴証明書
  • 旅券 等

国民健康保険の一部届出・申請にマイナンバーの記載が必要になります。

行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づき、一部の届出・申請手続きの際に、世帯主及び対象者のマイナンバーの記載が必要となります。マイナンバーカードまたは通知カード等をご用意ください。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

  • お問い合わせ・お手続きは、本庁舎国保年金課または各総合支所市民税務担当までお願いします。
  • 75歳以上の方(65歳以上で一定の障害があり申請により認定を受けた方)は、後期高齢者医療制度に加入していただきますが、この場合届出は必要ありません。

平日の来庁が困難な場合は郵送での手続きを利用ください。

「他(職場など)の健康保険などに入った方」のみ、郵送での届出を受付しています。
「国民健康保険被保険者異動届」に必要事項を記入の上、加入者全員の新しく加入した健康保険組合などの健康保険証(※1)のコピーを同封してください。

  • 資格喪失後、国民健康保険税の税額を変更(更正)した通知書を送付します。
  • 子育て支援医療、ひとり親家庭等医療、重度心身障がい者医療、自立支援医療等の受給資格のある方は、別途手続きが必要になります。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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