療養の給付

更新日:2017年12月20日

療養の給付について

国民健康保険に加入していると、医療機関(病院・薬局等)の窓口で保険証や高齢受給者証を提示することにより、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで、さまざまな医療を受けることができます。

残りの費用は国民健康保険で負担します。

一部負担金の割合

  • 義務教育就学前:2割
  • 義務教育就学後から70歳未満:3割
  • 70歳から75歳未満:2割(誕生日が昭和19年4月1日までの方は特例措置により1割)
    ただし、一定以上所得者は3割

義務教育就学前とは、6歳に達する日以降の最初の3月31日まで、4月1日生まれは前日の3月31日までのことです。

一定以上所得者は、同一世帯内に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国民健康保険加入者がいる方。

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
メールでのお問い合わせはこちら