療養費
次のような場合に医療費の全額を支払ったときは、申請により支払った費用の一部の払い戻しが受けられます。
- 急病などやむを得ない事情で、保険証を持たずに医療機関などにかかったときの費用
- 医師が必要と認めた治療用装具(コルセット、義足など)の費用
- 医師が必要と認めた、はり、きゅう、あんま・マッサージの費用
- 骨折・ねんざなどで施術を受けた柔道整復師の費用
- 海外旅行中に医療機関などにかかったときの費用
- 輸血した時の生血代(保険適用されている場合を除く)
- 緊急やむを得ず医師の指示により転院などの移送にかかった費用(広域連合が認めた場合に限る)
補装具(コルセットなど)を作製したとき
医師が必要と認めた治療用装具(コルセット、義足など)の費用はかかった医療費が全額自己負担になりますが、必要な書類を添えて申請することで一部負担金を除いた額が払い戻されます。
申請場所
加須市役所国保年金課および各総合支所市民税務担当
必要な物
- 保険証(被保険者証)
- 本人の印かん(朱肉を必要とするもの)
- 本人名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
- 医師の診断書(原本)
- 補装具作製の領収書(作製した装具の型番などが記載されている必要があります)
海外で受診したとき
海外で医療機関にかかったときの費用は全額自己負担になりますが、必要な書類を添えて申請することで一部負担金を除いた額が払い戻されます。
申請場所
加須市役所国保年金課および各総合支所市民税務担当
必要な物
- 保険証(被保険者証)
- パスポート
- 本人の印かん(朱肉を必要とするもの)
- 本人名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
- 診療報酬明細書に相当する書類
- 診療報酬明細書に相当する書類の翻訳文
- 領収書
- 領収書の翻訳文
- 海外療養費申請に係る確認書
- 同意書
はり、きゅう、あんま・マッサージの費用、柔道整復師の費用、生血代がかかったとき
はり、きゅう、あんま・マッサージの費用、柔道整復師の費用、生血代がかかったときの費用は、かかった費用を全額自己負担することになりますが、必要な書類を添えて申請することで、一部負担金を除いた額が払い戻されます。
申請場所
加須市役所国保年金課および各総合支所市民税務担当
必要な物
医師が必要と認めるはり、きゅう、あんま、マッサージの施術を受けたとき(代理受領以外)
代理受領とは、本人に代わり、治療院が請求事務を行うことです。そのため、治療費の支払いは保険負担額のみで済みます。
- 保険証(被保険者証)
- 医師の同意書(または診断書)
- 本人の印かん(朱肉を必要とするもの)
- 本人名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
- 領収書(原本)
骨折や捻挫などで柔道整復師の施術を受けたとき(受領委任以外)
受領委任とは本人に代わり、柔道整復師が請求事務を行うことです。そのため、施術費の支払いは自己負担額のみで済みます。
- 保険証(被保険者証)
- 施術料領収書
- 本人の印かん(朱肉を必要とするもの)
- 本人名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
輸血のために用いた生血代がかかったとき (ただし、親子、夫婦、兄弟などからの提供は支給対象外)
- 保険証(被保険者証)
- 医師の証明書
- 血液提供者の領収書(原本)
- 本人の印かん(朱肉を必要とするもの)
- 本人名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
移送費がかかったとき
緊急その他やむを得ない理由で医師の指示により移送した場合、移送にかかった費用は申請し認められた場合に限り、移送費として払い戻されます。
申請場所
加須市役所国保年金課および各総合支所市民税務担当
必要な物
- 保険証(被保険者証)
- 本人名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
この記事に関するお問い合わせ先
健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2023年10月18日