指定校の変更をするときは

更新日:2022年06月09日

 教育委員会では通学区域を定め就学する学校を指定していますが、保護者の申し立てが要綱に定める要件に該当する場合は、就学する学校を変更することができます。

手続き

 学校教育課に相談の上、「指定校変更願」及び要綱に定められた必要な書類を提出してください。

承認の通知

 保護者に「指定校変更通知書」を送付します。

指定校変更の要件及び期間等
種別 要件 期間等 添付書類
転居 1.学期途中で転居した場合で、転居後も転居前の学区の小学校又は中学校に就学することを希望するとき 小学校1年生~5年生又は中学校1年生~2年生の場合は、転居した学期の学期末までの間(但し、小学校5年生又は中学校2年生で、転居した日が3学期の場合は、卒業するまでの間) 小学校6年生又は中学校3年生の場合は、卒業するまでの間 なし
2.近い将来(申立の時からおおむね6月を経過するまでの間)に転居することが確実である場合で、あらかじめ転居先の学区の小学校又は中学校に就学することを希望するとき 転居する日までの間 賃貸借又は新築に係る事実を証する書類等の写し
3.住宅完成の前に当該住宅の所在地に既に住民票を移している場合で、当該住宅完成までの間、現に就学している小学校又は中学校に引き続き就学することを希望するとき 入居するまでの間 新築に係る事実を証する書類等の写し
4.住宅の新築又は改築のために一時的に転居した場合で、当該住宅完成までの間、現に就学している小学校又は中学校に引き続き就学することを希望するとき 転居するまでの間 新築又は改築に係る事実を証する書類等の写し
家庭の事情 5.家庭の事情により、住居地に住民票の異動ができない状態にあるが、現に居住する学区の小学校又は中学校に就学することを希望するとき 住民登録が行われるまでの間 居住の事実を証する書類等又はその写し
6.児童生徒の帰宅時に家庭が留守である等の事由により、児童生徒が下校後に保護される別の家庭等がある場合で、保護される別の家庭等のある学区の小学校又は中学校に就学することを希望するとき 当該事由がなくなるまでの間

保護される別の家庭の住民票

勤務証明書等

7.兄弟姉妹が既に指定校変更を許可されている場合で、兄弟姉妹が就学している小学校又は中学校に就学することを希望するとき 卒業するまでの間 なし
心身の状況に対する
教育的配慮
8.児童生徒が病弱等の事由により、指定された学校へ通学することが身体上著しく負担になると認められる場合で、より適切な位置にある小学校又は中学校に就学することを希望するとき 当該事由がなくなるまでの間 医師の診断書等又は校長の意見書
9.児童生徒がいじめにより心身の安全が脅かされるような深刻な状態にある場合で、指定された学校以外の小学校又は中学校に就学することを希望するとき 卒業するまでの間 校長の意見書又は市の相談機関の意見書
10.児童生徒が不登校状態にある場合、又は不登校になることが危惧される場合で、その改善を目的として、指定された学校以外の小学校又は中学校に就学することを希望するとき 卒業するまでの間 校長の意見書又は市の相談機関の意見書
その他 11.住所地が指定された学校以外の学校と近接しているとき 卒業するまでの間 居住の事実を証する書類等
12.前各号に掲げるもののほか、保護者の申立について、教育委員会が十分な理由があると認める場合 適当と認める期間 必要とする書類

詳細については、学校教育課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

学校教育部 学校教育課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-0857
メールでのお問い合わせはこちら