住宅耐震改修をした場合、減税等がされます
所得税額の特別控除について
居住者が、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に、加須市内において、耐震改修工事を行った場合には、25万円を限度に、その耐震改修に要した費用の10%相当額が所得税額から控除されます。
対象建築物
- 自己の居住の用に供する家屋であること
- 昭和56年5月31日以前に建築されたもの
対象となる耐震改修
- 耐震改修をした家屋が、現行の耐震基準に適合するものであること
控除の手続きについて
耐震改修工事が完了した年分の確定申告の際、確定申告書に「住宅耐震改修証明書」と「住民票の写し等」を添付して、申請者が各税務署へ申告してください。なお手続き方法と必要書類については行田税務署にお問合せください。
行田税務署
所在地 行田市栄町17番15号
電話 048-556-2121
住宅耐震改修証明書について
- 証明書は、加須市の耐震改修補助制度を利用した方については、耐震補強完了を確認した後に補助金確定通知書と併せて、建築開発課(建築指導担当)で証明書を発行します。
- 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人でも証明書の発行ができます。
その他
- 税額控除対象金額は、住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額(住宅耐震改修に係る工事の種類ごとに単位当たりの標準的な工事費用の額として定められた金額に、その住宅耐震改修に係る工事を行った床面積等を乗じて計算した金額)の10%で、消費税の税率により最高25万円となります。
- その他、適用対象となる要件がいろいろありますので、事前に確認する必要があります。
固定資産税の減税措置について
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築開発課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2023年04月01日