入札金額見積内訳書(建設工事)と施工体制台帳の取扱い変更について

更新日:2017年12月20日

入札金額見積内訳書(建設工事)と施工体制台帳の取扱いが変更になります

「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(以下「入契法」という。)が改正され、平成27年4月1から施行されることに伴い、公共工事入札時の入札金額見積内訳書(建設工事)の提出及び施工体制台帳等の作成・提出が義務付けられました。本市においても、平成27年4月1日より、事務取扱の変更がありますのでお知らせいたします。

1 入札金額見積内訳書(建設工事)について

従来、「入札金額見積内訳書(建設工事)」は一部の入札案件のみに提出を求めていましたが、適正な施工確保のため、平成27年4月1日以降はすべての公共工事の入札において提出いただくことになります(入契法第12条)。提出のない入札は無効になりますのでご注意ください。また、入札書と金額が相違する、工事名や入札者の記載がないなど、記載事項に重大な誤りや遺漏がある場合にも、入札を無効とすることがありますのでご注意ください。

2 施工体制台帳について

公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結する場合、これまでは、下請契約の請負代金額が3,000万円以上(建築一式工事の場合は4,500万円以上)となる工事のみ、施工体制台帳等の作成が義務付けられていましたが、平成27年4月1日以降に契約した工事からは、金額にかかわらず、公共工事において下請契約を締結するすべての元請業者が施行体制台帳を整備し、その写しを発注者に提出すること等が義務付けられます(入契法第15条)。また、併せて施工体制台帳並びに施行体系図の作成例が改正されていますので、内容を確認し適切に対応してください。

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