令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価に係る特例措置について

更新日:2024年03月01日

1. 概要

国が定める令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価(以下「新労務単価」という。)については、令和5年3月の労務単価(以下「旧労務単価」という。)に比べて全国平均で5.9%上昇となったところです。
これを受けて、加須市では、次のとおり特例措置を定めましたので、お知らせいたします。

2. 内容

受注者は、旧労務単価を適用した契約について、新労務単価を適用した契約に変更するための契約金額の変更の協議を請求することができる。

3. 対象案件

令和6年3月1日以降に契約を行う工事又は委託のうち、旧労務単価を適用して予定価格を積算しているもの。

4. 契約金額の変更

変更後の契約金額については、次の方式により算出する。

変更後の契約金額 = P新 × k
P新: 新労務単価により積算された予定価格
k: 当初契約の落札率  

5. 手続方法

発注課に協議の請求を行ってください。
なお、協議書の様式は次のとおりです。また、請求にあたりましては、誓約書の提出をお願いします。

6. 請求期限

工期の10日前までとします。

7. その他

受注者の皆様には、特例措置の趣旨をご理解いただき、下請企業も含め、技能労働者への適切な賃金水準の確保などの対応をお願いします。

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埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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