PCB廃棄物の処理について
はじめに【お知らせ】
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、難分解性で人の健康や生活環境に深刻な被害を引き起こすおそれがあることから、PCBを含有する廃棄物は特別管理産業廃棄物に指定され、PCB特別措置法により事業者の責任において確実かつ適正に処理することが義務付けられています。
PCB廃棄物の種類
トランス・コンデンサ類
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)までに製造された機器については、高濃度PCB廃棄物に該当する可能性があります。また、当該期間の製造で高濃度PCB廃棄物に該当しない場合や、昭和48年(1973年)以降の製造であっても、低濃度PCB廃棄物に該当する可能性があります。機器の銘板等を確認のうえ、(一般社団法人)日本電機工業会のホームページからご確認ください(高濃度PCBの場合、低濃度PCBの場合)。
安定器
昭和32年(1957年)から昭和47年(1972年)までに製造されており、また、昭和52年(1977年)までに建築された建物については、高濃度PCB廃棄物に該当する可能性があります。
処分先及び期限
機器の種類(区分) | 処分期間 | 処分先 |
---|---|---|
高圧変圧器・コンデンサー等(高濃度) | 令和4年3月31日まで | JESCO東京事業所 |
安定器・汚染物(高濃度) | 令和5年3月31日まで | JESCO北海道事業所 |
全ての電気機器等(低濃度) | 令和9年3月31日まで | ・国の無害化処理認定施設 ・都道府県の許可施設 |
- 高濃度:PCB濃度が1キログラムあたり5,000ミリグラム超、低濃度:PCB濃度が1キログラムあたり0.5ミリグラム超~1キログラムあたり5,000ミリグラム以下
- JESCOへの処分委託は機器等の登録が必要です。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
事業者の責務
- 保管状況等の届出
PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB特別措置法により、毎年6月30日までに、前年度の保管状況等を県へ届出することが義務付けられています。 - 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
PCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)が発生する事業場を設置する事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を選任し、その旨を県へ報告しなければなりません。 - 特別管理産業廃棄物の保管基準の遵守
廃棄物処理法により、PCB廃棄物の保管基準が定められています。
1~3の詳細は下記リンクよりご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
環境安全部 環境政策課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2020年01月31日