性的少数者への理解を深めましょう

更新日:2023年07月14日

性のあり方とは

性のあり方は、次の4つの要素から考えることができます。

「性自認」:自分が思う、自分の性。「ジェンダーアイデンティティ」「性同一性」とも言われます。

「身体の特徴」: 出生時に判定され、出生届や戸籍に記載された、割り当てられた性。

「性的指向」: 恋愛感情や性的な関心がどの性に向かうかの指向。

「性別表現」: 服装、髪形、言葉遣いなど、自分自身が表現する性。

さまざまな性のあり方

同性が好きな人や、自分の性に違和感を覚える人、心と身体の性が一致しない人などのことであり、「セクシャル・マイノリティ」、「性的マイノリティ」とも言います。

性的少数者の一部の人を表現する総称の一つとして、「LGBTQ」などが用いられることがあります。「LGBTQ」はいくつかの性のあり方の頭文字から出来ており、性的少数者の連帯を示す言葉として使われます。

【好きになる性】
・心の性と、好きになる性が異なる人:ヘテロセクシャル
・心の性が女性で、好きになる性が女性の人:レズビアン(L)
・心の性が男性で、好きになる性が男性の人:ゲイ(G)
・心の性にかかわらず、男性と女性の両方を好きになる人:バイセクシャル(B)

【心の性】
・心の性と出生時に割り当てられた性別が同じ人:シスジェンダー
・心の性と出生時に割り当てられた性別が異なる人:トランスジェンダー(T)

【好きになる性・心の性】について、分からない人:クエスチョニング(Q)

このほかにも「X: エックスジェンダー(性自認を男女いずれかに限定しない人)」や、「A: アロマンティック(他者に恋愛的に興味関心を抱かない人)」、「A: アセクシャル(他者に性的に興味関心を抱かない人)」など、さまざまな人がいます。

性の多様性について

性的少数者は、性自認や性的指向を理由として社会の様々な場面で偏見や差別を受けることがあります。このため、性的少数者の多くは様々な悩みや生活上の困難を抱えています。

「私の周りにはいない」と感じる人も多いと思いますが、LGBTQの人たちの多くは周囲の理解不足や偏見を恐れ、本当の自分のことを周りに言えない、言わないまま過ごしています。

すべての人は「自分らしい」生き方をおくることができる権利を持っています。性的少数者であることを理由として差別したり、権利を侵害したりすることは決してあってはならないことです。

差別や偏見のない人権尊重社会の実現のため、性的少数者に関する正しい理解を深めていきましょう。

パートナーシップ制度とは

「パートナーシップ制度」とは、同性同士、またはどちらか一方が性的少数者のカップルが、パートナーシップ関係であることを宣誓し、証明書を発行する制度です。

加須市の取組み

加須市では「加須市人権施策推進基本方針」において、性的少数者への人権課題を重点的に取り組むべき分野別施策の一つとして位置づけ、次のような取組み等を行っています。

  • 正しい知識と理解のため、研修会や啓発展等を実施
  • 申請書等における性別記載についての配慮
  • 相談窓口の設置

埼玉県の取組み

埼玉県では、埼玉県性の多様性を尊重した社会づくり条例(令和4年条例第33号)が令和4年7月8日に公布・施行されました。

 本条例は、性の多様性を尊重した社会づくりに関し、基本理念を定め、県、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、その取組を推進するために必要な事項を定めることにより、もって全ての人の人権が尊重される社会の実現に寄与することを目的とするものです。

相談窓口

無料専用相談窓口

  • にじいろ県民相談(埼玉県LGBTQ相談窓口)
    埼玉県民の方が相談できる専門相談窓口です。電話とLINEで相談ができます。
    電話 : 0570-022-282(ナビダイヤル。音声案内後に相談員に繋がります)
    LINE: https://lin.ee/2f90PQMd
    相談日時: 毎週土曜日(年末年始を除く)   18時から21時30分
  • <よりそいホットライン> 一般社団法人 社会的包摂サポートセンター
    どんな人のどんな悩みにもよりそって、一緒に解決する方法を探します。
    電話: 0120-279-338(フリーダイヤル) 24時間、無休
    性的少数者に関する相談は、ガイダンスにそって#4を押してください。
    ファックス   0120-773-776(通話による聞き取りが難しい方)

 

  • 東京弁護士会 【セクシュアル・マイノリティ電話法律相談】
    LGBTQの法律問題に詳しい弁護士が相談をお受けします。
    電話: 03-3581-5515
    毎月第2・第4木曜日(祝祭日の場合は翌金曜日) 17時から19時

市の相談窓口

専門相談窓口ではありませんが、市でも下記相談窓口において、ご相談に応じています。

  • 人権・男女共同参画課   0480-62-1111(内線341)
  • 合同相談

加須市では年間を通じ、市民プラザかぞで行政、不動産、税務、相続、こころの悩み等を相談できる合同相談を実施しており、併せて人権相談、同和問題に関する相談も行っています。お困りの方は、お気軽にご相談ください。相談は無料で予約は不要、秘密は厳守いたします。

合同相談の日程については、お問い合わせいただくか、次のホームページでご確認ください。
 

関連ファイル

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 人権・男女共同参画課(本庁舎3階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
メールでのお問い合わせはこちら