学童保育料の改定

更新日:2018年03月14日

公営の放課後児童健全育成室の学童保育料を改定 平成29年4月分から

こどもや家庭を取巻く環境が大きく変化していることから、利用希望者は年々増加しています。

また、児童福祉法の改正により受入対象年齢が拡大され、事業の対象者は小学校6年生までとなりました。

市では、平成27年度から3年間で段階的に対象学年を拡大することとし、平成29年度はいよいよ6年生まで対象が広がります。

このため、今後、さらに利用希望者が増えることが予想されます。

こうした需要増に的確に対応し、保育の質や、指導員の確保をはじめ、適正な受益者負担の下、安定した事業運営を行うため、次のとおり学童保育料を改定します。

改定のポイント

次のとおり、算定基準・階層数・多子減免の項目が改定となります。 

改定のポイント一覧
項目 現行 改定後
算定基準 所得税額 市民税所得割額
階層数 4階層 7階層
多子減免 同時入室の
第2子以降
半額
同時入室の
第2子半額、
第3子以降無料

学童保育料の基準表

今回の改定では、現行の基準表よりも各世帯の収入の実態に合わせ、きめ細やかな保育料となるように階層を細分化しました。

なお、4月から8月までの学童保育料は、前年度の市民税をもとに算定し、9月からは当該年度の市民税をもとに算定します。

 階層区分は世帯単位

現行:平成29年3月分まで
階層区分 学童保育料(月額)
A 生活保護世帯 市民税非課税 0円
B 所得税非課税 市民税課税 2,200円
C 所得税額 75,000円未満 4,400円
D 所得税額 75,000円以上 6,600円
改定後:平成29年4月分から
階層区分 学童保育料(月額)
1 生活保護世帯 市民税非課税 0円
2 市民税 均等割のみ 2,000円
3 市民税所得割額 40,000円未満 3,000円
4 市民税所得割額 70,000円未満 4,500円
5 市民税所得割額 140,000円未満 5,500円
6 市民税所得割額 240,000円未満 7,000円
7 市民税所得割額 240,000円以上 8,000円

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 こども保育課(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471

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