介護保険料
介護サービスの保険給付に必要な費用(利用者負担分を除く)は、その半分を公費(国・県・市)で、残り半分を40歳以上の被保険者の介護保険料で賄うことになっています。
介護は誰もが直面する問題です。介護を社会全体で支えるために、原則として被保険者全員が保険料を納めます。
なお、65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの方(第2号被保険者)では、保険料の算定方法や納め方が異なります。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料は65歳の誕生日の前日が属する月から納めます。第1号被保険者の資格は、誕生日の前日が資格取得日となるため、4月1日生まれの方は3月分から保険料が賦課されます。
介護保険料の金額
介護保険料は、所得等の状況に応じて、次の13段階に分かれています。
区分 | 所得等の範囲 | 負担割合 |
保険料年額 (月額) |
第1段階 | ・生活保護受給者の方 ・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方 ・世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方 |
0.285 | 20,620円 (1,719円) |
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円を超え120万円以下の方 | 0.485 | 35,100円 (2,925円) |
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 0.685 | 49,570円 (4,131円) |
第4段階 | 世帯の誰かが市民税を課税されているが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円以下の方 | 0.9 | 65,130円 (5,428円) |
第5段階 | 世帯の誰かが市民税を課税されているが、本人は市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80.9万円を超える方 | 1.0 | 72,370円 (6,031円) |
第6段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 1.2 | 86,840円 (7,237円) |
第7段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 1.3 | 94,080円 (7,840円) |
第8段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 1.5 | 108,560円 (9,047円) |
第9段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 1.7 | 123,030円 (10,253円) |
第10段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 1.9 | 137,500円 (11,459円) |
第11段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 | 2.1 | 151,980円 (12,665円) |
第12段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 2.3 | 166,450円 (13,871円) |
第13段階 | 本人が市民税課税で前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 2.4 | 173,680円 (14,474円) |
注釈
- 「課税年金収入額」とは、国民年金、厚生年金や共済年金などの公的年金等の年間受給額です。遺族年金や障害年金などの非課税年金は含みません。
- 「合計所得金額」は、年金や給与などの収入から必要経費に相当しる金額を控除した額で、所得控除(扶養控除や医療費控除等)や損失の繰り越し控除をする前の金額です。分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差引後の金額です。
- 世帯状況は、その年度の4月1日時点の世帯員構成で判断します。年度途中に65歳になったり、転入した方は資格取得日で判断します。
- 負担割合とは、基準額(第5段階)に対する料率です。
- 保険料年額の( )内の金額は、月額保険料の目安です。
- 第1段階から第3段階までの保険料は、公費により負担割合が軽減されています。
上記の介護保険料を設定するに当たっては、令和6年度から令和8年度までの3か年度において介護給付費準備基金を9億2,200万円取り崩すことにより、介護保険料の上昇の抑制を図っています。
介護保険料の納付方法
特別徴収(年金天引き)と普通徴収(納付書払い又は口座振替)の2通りの方法があります。
特別徴収(年金天引き)
年金の受給額が年18万円以上の方については、年金支給(年6回)の際に介護保険料を自動的に差し引き、差引後の額がご指定の口座に入金されるため、特に手続きを要することなく介護保険料をお支払いいただくことになります。
ただし、次に該当する方については、当分の間(半年から1年程度)普通徴収となります。
- 年度の途中で65歳になった
- 年度の途中で他の市区町村から転入した
また、次に該当する方についても、普通徴収又は特別徴収と普通徴収の併用徴収となることがあります。
- 所得税や住民税の修正申告などにより、介護保険料の段階区分が変更になった
普通徴収(納付書払い又は口座振替)
年金の受給額が年18万円未満の方や年度の途中で65歳になった方などは、市が送付した納付書により納めていただきます。
納付期限、納付場所等については、納付書でご確認ください。
★★★★★★★★★ 便利な口座振替をぜひご利用ください!! ★★★★★★★★★
普通徴収の方は、事前のお申し込みにより口座振替をご利用いただけます。
一度お手続きをいただきますと、以降の介護保険料はご指定いただいた金融機関等の口座から納期限日に引き落としますので、直接納付する手間が省け、納め忘れの心配もありません。
納付書、通帳、印鑑(届出印)を持参のうえ、市役所又は取扱金融機関等でお申し込みください。
なお、口座振替の開始可能な時期は、通常、お申込日の翌月からとなります。
40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の介護保険料
加入している医療保険(社会保険や国民健康保険など)の保険料算定方法に基づいて決められ、医療保険の保険料とあわせて納めます。
詳細については、ご加入の医療保険組合等にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 高齢介護課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2025年04月01日