都市計画施設区域内での建築物の建築の制限(都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可申請)

更新日:2024年04月01日

都市計画施設区域内での建築物の建築の制限

都市計画施設(都市計画決定された道路や公園等)の区域内又は市街地開発事業の施行区域内で建築物の建築を行う場合には、 都市計画法第53条第1項の規定に基づく許可が必要です。

許可基準

以下の2つの基準をいずれも満たす建築物で、かつ、容易に移転し、又は除去することができると認められるものは、原則として許可となります。

  1. 階数が3以下であり、かつ、地階を有しないこと。
  2. 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造、その他これに類する構造であること。

【注意点】

  • 建築物とは建築基準法第2条第1号に定める建築物です。
  • 建築物には合併浄化槽等の建築設備も含まれます。
  • 敷地の一部が都市計画施設等の区域になっていても、その区域外に建築物を建築する場合は、許可申請は必要ありません。

許可申請

申請場所  加須市役所(本庁舎)2階都市計画課または各総合支所農政建設課

許可申請書類  次の1から5の書類を正・副1部ずつ提出

番号

書類

確認事項

1

許可申請書

申請者が法人である場合においては、氏名は、法人の名称及び代表者の氏名を記載すること。

「建築物の構造」欄には構造(木造、鉄骨造、コンクリートブロック造等の別)、階数(3階、2階、平屋の別)、基礎杭の有無を記入すること。

2

配置図

実測による敷地内における建築物の位置を表示する図面で縮尺500分の1以上のもの

3

断面図

二面以上の建築物の断面図で縮尺200分の1以上のもの

4

位置図

都市計画図又はその写しに申請地や都市計画施設の計画線(名称、幅員)等を記入したもの

5

平面図

各階の間取りを記載したもの

6

委任状

代理者が申請を行う場合のみ(任意書式)

標準処理日数

申請受付後7日程度(土日、祝日、年末年始を除く平日)

  • 申請書類の補正があった場合は、補正完了をもって受付とします。
  • 都市計画施設が国や県施行事業の場合は、これらの関係機関との協議日数が別にかかります。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部 都市計画課(本庁舎2階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-62-1934​​​​​​​
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