農地の相続等の届出
相続等により農地の権利を取得した方は、農地の所在する市町村の農業委員会にその旨を届出することが必要です。
注釈:
- この届出は、 農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。
- 所有権移転登記は法務局で別途手続きしてください。
届出が必要な方
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した方
例えば、
- 相続によって農地を取得した方
- 遺産分割によって農地を取得した方
- 時効取得した人:農地を時効取得した方
届出について
受付後、その場で受理通知書を交付いたします。
提出書類
- 農地法第3条の3第1項の規定による届出書
農地法第3条の3第1項の規定による届出書 (Wordファイル: 35.5KB)
提出先
窓口で提出する
申請書の提出は、次のいずれの窓口でも受け付けています。
- 本庁: 農業委員会事務局(本庁舎2階)
- 騎西総合支所 農政建設課
- 北川辺総合支所 農政建設課
- 大利根総合支所 農政建設課
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2025年10月20日