農地の相続等の届出
改正農地法の施行(平成21年12月15日)に伴い、相続等により農地を取得したときには、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届出をすることになりました。
届出が必要な人
農地法の許可を受けることなく、農地の権利を取得した人
- 相続、遺産分割
- 時効取得
届出について
農地法第3条の3第1項の規程による届出書1部を、本庁(農業委員会窓口)または
総合支所(農政建設課窓口)へ提出してください。
受付後、その場で受理通知書を交付いたします。
この届出は、 農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。
また、所有権移転登記に代わるものではないので、法務局への登記は別途必要になります。
関連ファイル
この記事に関するお問い合わせ先
農業委員会事務局(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2023年10月23日