相続人代表者指定届の提出

更新日:2023年04月06日

相続人代表者指定届とは

固定資産(土地、家屋)を所有されている方が賦課期日(1月1日)後に亡くなられた場合、その年の被相続人(亡くなられた方)の市税等納税通知書の送付にあたり、被相続人に係る徴収金の賦課徴収及び還付に関する書類を受領していただく代表者を、相続人の中から選出し、本庁(税務課資産税担当窓口)または各総合支所(市民税務担当窓口)へ申告をお願いします。あくまでも相続人の代表者であり、最終的に決定される相続人と同一人である必要はありません。

 

この届出は所有権とは関係ありませんので、名義変更をされる場合は相続手続きを行う必要があります。

また、被相続人(亡くなられた方)が口座振替を利用されていた場合は、口座の利用が出来なくなりますので、引き続き口座振替を希望される方は、新たに収納課での手続きをお願いします。

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