早期不妊検査費の助成を行っています
加須市では、保険医療機関で不妊検査を受けた方を対象に、その検査費に対し、一部助成をします。助成回数は、男女1組につき1回を限度とします。
対象となる方
次の全ての項目に該当する方が対象です。
- 男女(事実婚の方も含む)の一方又は双方が市内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されていること。
- 男女ともに、市税及び国民健康保険税を滞納していないこと。
- 検査開始時に女性の年齢が43歳未満であること。
対象検査
保険医療機関で男女が共に受けた検査であり、検査開始日がどちらか早い方の日から、検査終了日がどちらか遅い方の日までの期間が1年以内のものが対象となります。その医療機関と連携する泌尿器科医が行う検査も助成の対象となります。不妊治療の一環として受ける不妊検査は対象となりません。
助成対象経費
助成対象経費は、医師が不妊症の診断のために必要と認める一連の検査に要した費用のうち、自己負担額(医療保険の適用があった場合は医療保険による給付を除く。)とします。
助成内容
- 男女1組につき1回を限度とします。
- 助成金の額は、助成対象経費(1,000円未満は切り捨て)とし、上限額は以下のとおりです。
- 助成対象となる検査開始時の女性の年齢が35歳未満の申請: 3万円(注釈)
- 上記1.以外の申請: 2万円
(注釈)令和5年4月1日以降に終了した検査から適用
申請手続き
申請できる場所
加須市役所本庁舎5階のすくすく子育て相談室でのみ可能です。
申請期限
申請期限は、検査期間の終期の属する年度又は検査開始日から1年を経過した日の属する年度のいずれか早い年度内となります。
ただし、検査期間の終期又は検査開始から1年を経過した日のいずれか早い日が当該年度の2月1日から3月31日までの間である場合は、翌年度の5月31日までの申請が可能です。
- 検査終了日又は検査開始日から1年を経過した日: 令和6年4月1日~令和7年1月31日
→申請期限: 令和7年3月31日
- 検査終了日又は検査開始日から1年を経過した日: 令和7年2月1日~令和7年3月31日
→申請期限: 令和7年5月31日
申請時にお持ちいただきたい書類
ア
早期不妊検査費・不育症検査費助成金支給申請書
イ
早期不妊検査実施証明書(医療機関が記載)
ウ
男女の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書(男女で住所地が異なる場合)
エ
治療費の領収書や診療明細書の原本
注釈:
申請時にコピーをとり、原本は返却します。その際に原本に申請済みの印を押させていただきます。
オ
助成金の振込みを希望する銀行等口座の通帳やキャッシュカード
カ
事実婚関係に関する申立書(婚姻していない男女で、住民票上で同一世帯ではない場合)
キ
その他市長が必要と認める書類
- 男女の一方が他市町村に居住している場合は、その方の住民票の写し
- 高額療養費や付加給付金が支給されている場合は。支給額がわかるもの
注釈:
郵送での申請も可能ですが、送付いただく前にご連絡ください。
助成金の支給
審査の結果、支給要件に合致している場合は助成金支給決定通知書を郵送し、指定された口座に助成金を振り込みます。
支給要件に合致しない場合は、その理由を記載した助成金不支給決定通知書を郵送します。
その他
- 助成金支給申請された検査について、検査内容等で助成金支給の可否の判断不明な点がある時は医療機関に問い合わせることがありますのでご承知ください。
- 虚偽その他不正の手段により助成金の支給を受けたことが判明した時は、当該助成金の返還をしていただきます。
- 本事業は、毎年度ごとの予算化により実施する事業ですので、やむを得ない理由により事業の変更・休止等が行われることがありますので、あらかじめご了承願います。
早期不妊検査費助成金支給申請書 (PDFファイル: 140.0KB)
早期不妊検査実施証明書 (PDFファイル: 139.4KB)
(早期不妊検査・不育症検査)事実婚関係に関する申立書 (PDFファイル: 58.8KB)
加須市早期不妊検査費助成事業のご案内 (PDFファイル: 449.0KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
こども局 すくすく子育て相談室(本庁舎5階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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更新日:2024年07月10日