住民票の写しやマイナンバーカード等への旧氏併記

更新日:2025年12月16日

住民票の写しやマイナンバーカード等に旧氏が併記できます!

令和元年11月5日から、住民票の写し・マイナンバーカード・印鑑登録証明書等に旧氏(注釈)を併記することができます。

また、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。

注釈: 旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。

旧氏を併記する手続き

必要な持ち物

1.本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険の資格確認書等

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードに旧氏を併記しますのでお持ちください。

2.旧氏の読み方を過去に使用していたことを証する書面

本人の銀行口座の名義が記載された預金通帳等の写し、キャッシュカード、クレジットカード、旧姓欄の記載があるパスポート等

旧氏併記1

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