アイドリング・ストップにご協力ください!
アイドリング・ストップの実施が義務づけられています!

埼玉県生活環境保全条例により、自動車等の運転手、駐車場設置者(管理者)は、アイドリング・ストップの実施が義務付けられています。
アイドリング・ストップ (PDFファイル: 381.7KB)
運転者の義務
自動車等の運転手は以下の例外を除き、駐停車時にエンジンを停止(アイドリング・ストップ)しなければなりません。
(例外)
- 信号待ちなど道路交通法の規定により停車する場合
- 交通混雑その他交通状況により停車する場合
- 人を乗り降りするために停車する場合
- 貨物自動車の冷蔵装置などの動力としてエンジンを使用する場合
- 緊急自動車が緊急用務のために使用されている場合
- その他やむを得ないと認められる場合(急病人に対する措置など)
駐車場設置者(管理者)の義務
駐車場(20台以上収容又は面積500平方メートル以上)の設置者及び管理者は、看板等によりアイドリング・ストップを周知する義務があります。
アイドリング・ストップの効果
アイドリング・ストップは窒素酸化物(NOX)や浮遊粒子状物質(SPM)などによる大気汚染の防止や二酸化炭素(CO2)による地球温暖化の防止などの効果があります。
環境にやさしい運転を心掛けましょう!
この記事に関するお問い合わせ先
環境安全部 環境政策課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2024年02月07日