国民年金保険料の免除・納付猶予の手続き

更新日:2026年10月14日

保険料免除制度

    本人・配偶者・世帯主 の前年所得が一定額以下の場合や失業した場合など、保険料を納付することが経済的に困難な場合は、ご本人が申請書を提出し、日本年金機構に承認されると保険料の納付が免除されます。

必要書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
  • 雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者離職票等のうちいずれか1点(失業した場合)

届出先

国保年金課または各総合支所市民税務担当

保険料納付猶予制度

    20歳以上50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、ご本人が申請書を提出し、日本年金機構に承認されると保険料の納付が猶予されます。

必要書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
  • 雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知、雇用保険被保険者離職票等のうちいずれか1点(失業した場合)

届出先

国保年金課または各総合支所市民税務担当

産前産後期間の免除制度

    出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間の国民年金保険料が免除されます。
    多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。

必要書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
  • 母子手帳等

届出先

国保年金課または各総合支所市民税務担当

育児免除制度

    令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
    子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

  • 子と親子関係があること
  • 子と同一住所であること

必要書類

本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)

届出先

国保年金課または各総合支所市民税務担当

学生納付特例制度

    日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。

必要書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、免許証等)
  • 学生証、在学証明書等

届出先

国保年金課または各総合支所市民税務担当

電子申請も可能です

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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