(後期高齢者医療)入院時食事・生活標準負担額差額支給
入院時にやむを得ない理由(緊急入院など)で、令和6年12月1日までに交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」や限度額の区分等が記載された「資格確認書」を提示できなかった場合、本来の食事代または生活療養費の負担額と実際に支払った食事代または生活療養費との差額の支給申請ができます。
申請場所
加須市役所国保年金課および各総合支所市民税務担当
必要なもの
- 紙の保険証(有効なもの)、マイナ保険証、資格確認書のいずれか
- 入院時にかかった医療費の領収書(原本)
- 本人名義の振込先口座がわかるもの(通帳など)
- 限度額適用・標準負担額減額認定証(発行されている場合で有効なもの)
平成28年1月から後期高齢者医療保険の一部届出・申請にマイナンバーの記載が必要になりました。
平成28年1月から、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づき、一部の届出・申請手続きの際に、被保険者のマイナンバーの記載が必要となりました。マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写しなど)をご持参ください。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2023年04月01日