(後期高齢者医療)入院した時の食事代
入院した時の食事代については、食事療養標準負担額を支払う必要があります。
世帯全員が市・県民税非課税となる世帯の被保険者の人は、入院するときに「マイナ保険証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または限度額の区分が記載された「資格確認書」を提示することで入院時食事療養標準負担額が減額となります。
(注釈)令和6年12月2日以降、限度額適用・標準負担額減額認定証の新規交付が終了となりました。令和6年12月1日までに交付された限度額適用・標準負担額減額認定証は、有効期限まで使用できます。
所得区分 | 食事療養標準負担額 (1食あたり) |
---|---|
現役並み所得者・一般 |
490円(注1) |
低所得者2 |
90日までの入院 230円 過去12か月に90日を超える入院があったとき 180円 (長期入院該当) |
低所得者1 老齢福祉年金受給者 |
110円 |
- (注1)平成28年3月31日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者および合併症等により転退院した場合で同日内に再入院する方については、経過措置の対象として1食あたり260円。
- 「低所得者2」は、世帯の全員が住民税非課税の被保険者(低所得者1以外の被保険者)。
- 「低所得者1」は、 世帯の全員が住民税非課税で、全員の所得が0円となる被保険者(年金の場合、年金収入80万円以下)
療養病床に入院したとき
療養病床に入院した場合の食事代と住居費(光熱水費)については、生活療養標準負担額を支払う必要があります。
世帯全員が市・県民税非課税となる世帯の被保険者の方は、入院するときに「マイナ保険証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または限度額の区分が記載された「資格確認書」提示することで入院時生活療養標準負担額が減額となります。
療養病床とは、長期にわたり療養を必要とする方のための病床です。
入院時生活療養標準負担額
所得区分 | 食費:1食(医療の必要性の低い方) |
居住費:1日 (医療の必要性の低い方) |
食費:1食(医療の必要性の高い方) |
居住費:1日 医療の必要性の高い方 |
食費:1食 (指定難病患者) |
居住費:1日 (指定難病患者) |
---|---|---|---|---|---|---|
現役並み所得者・一般 | 490円 (注2) |
370円 | 490円 (注2) |
370円 | 280円 | 0円 |
低所得者2 | 230円 | 370円 |
90日までの入院 230円 過去12か月に90日を超える入院があったとき 180円(長期入院該当) |
370円 |
90日までの入院 230円 過去12か月に90日を超える入院があったとき 180円(長期入院該当) |
0円 |
低所得者1 | 140円 | 370円 | 110円 | 370円 | 110円 | 0円 |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 | 110円 | 0円 |
(注2)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の要件を満たす保険医療機関の場合。それ以外の場合には1食あたり450円。
長期入院該当
過去12か月で所得区分が「低所得2」に該当していた期間の入院日数が90日を超える場合、届出することで入院時の食費がさらに減額される場合があります。
他の健康保険加入期間中、「区分オ」または「低所得者2」に該当していた期間の入院日数も通算できます。この場合、「区分オ」または「低所得者2」の認定を受けていたことがわかる証明書および入院日数がわかるもの(医療機関の領収書)の提出が必要です。
(注釈)マイナ保険証をお持ちの方も、入院日数の届出が必要です。
- 届出場所:加須市役所国保年金課および各総合支所市民税務担当
- 必要なもの:紙の保険証(有効なもの)、マイナ保険証、資格確認書のいずれかと入院日数がわかるもの(医療機関の領収書)
平成28年1月から後期高齢者医療保険の一部届出・申請にマイナンバーの記載が必要になりました。
平成28年1月から、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づき、一部の届出・申請手続きの際に、被保険者のマイナンバーの記載が必要となりました。マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写しなど)をご持参ください。
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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更新日:2024年12月11日