(後期高齢者医療)限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証

更新日:2024年02月09日

令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」および「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付が終了となりました。令和6年12月1日までに交付された認定証は、有効期限まで使用できます。

マイナ保険証をお持ちの方

医療機関等の受付時に情報提供に同意すると、限度額を超える支払いが免除されます。

マイナ保険証をお持ちでない方

申請により、限度額の区分を記載した「資格確認書」の交付を受けて、医療機関等の窓口で提示することで、限度額を超える支払いが免除されます。

(注釈)限度額の区分によっては、ご本人および世帯の方全員の税申告が必要になる場合があります。

  • 申請場所:加須市役所国保年金課および各総合支所市民税務担当
  • 必要なもの:紙の保険証(有効なもの)、資格確認書のいずれか

平成28年1月から後期高齢者医療保険の一部届出・申請にマイナンバーの記載が必要になりました。

平成28年1月から、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律に基づき、一部の届出・申請手続きの際に、被保険者のマイナンバーの記載が必要となりました。マイナンバーがわかるもの(マイナンバーカードやマイナンバーが記載された住民票の写しなど)をご持参ください。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

長期入院に該当する方の届出

過去12か月で所得区分が「低所得2」に該当していた期間の入院日数が90日を超える場合、届出することで入院時の食費がさらに減額される場合があります。

他の健康保険加入期間中、「区分オ」または「低所得者2」に該当していた期間の入院日数も通算できます。この場合、「区分オ」または「低所得者2」の認定を受けていたことがわかる証明書および入院日数がわかるもの(医療機関の領収書)の提出が必要です。

(注釈)マイナ保険証をお持ちの方も、入院日数の届出が必要です。

  • 届出場所:加須市役所国保年金課および各総合支所市民税務担当
  • 必要なもの:紙の保険証(有効なもの)、マイナ保険証、資格確認書のいずれかと入院日数がわかるもの(医療機関の領収書)

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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