【マイナンバーカード】QRコード付き交付申請書の再送付について
マイナンバーカードをお持ちでない方に対して、国と地方公共団体が共同で運営する「地方公共団体情報システム機構」から、カードの申請に必要なQRコード付き交付申請書が令和4年11月中旬から12月上旬にかけて順次発送されます。
スマートフォン等で申請書のQRコードを読み取ることで、簡単に申請ができます。
注釈:
マイナンバーカードを申請・取得した方に本案内が行き違いで届いた場合は、ご容赦ください。その場合、改めての申請は不要です。
最大2万円分のポイントがもらえるマイナポイントの申込には、マイナンバーカードが必要です。
注釈:
マイナポイント第2弾(最大2万円分のポイント付与)の対象となるマイナンバーカードの申請期限は「令和4年12月末」から「令和5年2月末」に延長となりました(12月20日総務省発表)
詳細はこちら(外部リンク: QRコード付き交付申請書が送付されています!)
マイナンバーカード普及促進に向けた総務大臣とデジタル大臣のメッセージ動画が公開されていますのでご確認ください。
総務大臣のメッセージ動画はこちら(YouTube - 総務省動画チャンネル)
デジタル大臣のメッセージ動画はこちら(YouTube - マイナンバー制度公式YouTube動画チャンネル)
送付対象者
マイナンバーカードの交付申請を行っていない方
ただし、以下の方は対象外となります
- 令和3年10月31日時点で75歳以上の者(令和3年度に後期高齢者医療広域連合より、交付申請書送付が行われているため。)
- 令和4年中に出生した乳児、国外転入等により新たに住民票の記載がなされ、QRコード付き交付申請書が添付された個人番号通知書の送付を受けた者
- 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3に規定する中長期在留者等、地方出入国在留管理局において、マイナンバーカードの交付申請等について周知が行われている者
- 行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関する省令第22条の2第3号から第6号までに規定する事情により、居所情報を住民基本台帳システム上に登録している者
送付時期および送付方法
- 令和4年11月中旬から12月上旬にかけて順次発送予定
- 地方公共団体情報システム機構から、個人単位、普通郵便で送付
交付申請書の封筒イメージ
地方公共団体情報システム機構から送付されます。
総務省のロゴマークも入っています。

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この記事に関するお問い合わせ先
総務部 市民課(本庁舎1階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-3455
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更新日:2022年12月23日