国民健康保険税の賦課・更正

更新日:2023年04月01日

保険税額の決定・変更

納税義務者

国民健康保険の加入者を被保険者といい、被保険者のいる世帯の世帯主には、加入月から国民健康保険税額を、到来する納期ごとに納める義務が生じます。 世帯主本人が、国民健康保険に加入していない場合は擬制世帯主と呼び、同様に納税義務が生じます。このときの税額は、加入者(被保険者)の所得、人数により計算され、世帯主の所得等は計算には含まれません。 

保険税の賦課期日

4月1日
賦課期日以後に国保に加入した場合は、加入した日が賦課期日となります。 

保険税額の決定

賦課期日に加入している方の所得状況及び被保険者加入期間に基づき、7月に4月から翌年3月まで国民健康保険に加入していただくものとして保険税額を決定します。また、世帯の所得状況・後期高齢者医療制度に加入された方がいるときには、軽減が適用になることがあります(詳しくは下記関連情報をご覧ください)。 社会保険に加入などした場合は忘れず14日以内に加須市役所国保年金課または各総合支所市民税務担当で手続きをお願いします。

保険税の納期

普通徴収

賦課期日に加入している世帯については、7月から翌年3月までの9回に分けて、毎月月末(月末が土曜日・日曜日・祝日の場合は翌営業日)が納期となります。また、年の途中から国民健康保険に新たに加入した場合は、届出の翌月または翌々月から3月までの回数でお支払いただくことになります。

3月中及び前年度へのさかのぼった加入の手続きを行った場合は、お届けいただいた月に応じた納期になります。

特別徴収

世帯内の国民健康保険に加入している全員が65歳以上75歳未満の世帯であり、月額15,000円以上(年額18万円以上)の年金を受給し、国民健康保険税と介護保険料の合算額が、年金受給額の2分の1を超えない場合においては、原則として特別徴収(世帯主の年金からのお支払)となり、年6回の年金支給日が徴収日となります。

保険税の計算期間

国民健康保険税は、社会保険等の保険の資格を喪失した日から加入することになるため、手続きが遅れたとしても、社会保険等の保険の資格を喪失した日から計算されます。

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この記事に関するお問い合わせ先

健康スポーツ部 国保年金課(本庁舎1階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-4281
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