公金受取口座登録制度について
公金受取口座登録制度
市民の皆さまが金融機関にお持ちの預貯金口座について、一人一口座、給付金等の受取のための口座として、国(デジタル庁)に任意で登録していただく制度です。
概要
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の緊急時の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
口座情報は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することができます。
この登録される口座を、公的給付支給等口座(以下、「公金受取口座」)と言います。
公金受取口座の登録は、以下の方法で出来るようになります。
- マイナポータルでの登録(令和4年3月28日開始)
※登録方法は、国のホームページ「マイナポータルによる公金受取口座の登録方法(外部サイト)」をご覧ください。
- 所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)の際の登録(令和4年1月4日開始)
※登録方法は、国のホームページ「所得税の確定申告(マイナンバーカード方式)で公金受取口座の登録申請を行う方法(外部サイト)」をご覧ください。
詳しくは国のホームページ(外部サイト)でご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策部 業務改善課(本庁舎3階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-5981
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更新日:2022年04月12日