令和5年5月8日以降の保育所等における新型コロナウイルス感染症に係る加須市の対応
令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の扱いが5類感染症に移行されました。5類感染症への移行後においても、毎日の体調確認を依頼するとともに、保育実施時には換気の確保、石けんを使用した手洗いを行います。
児童等のマスク着用の考え方
- 保育活動に当たっては、マスクの着用を求めないことを基本とし、着脱は個人、保護者の判断とします。
- 本人の意思に反してマスクの着脱を強いることのないよう留意します。
- 児童の間でマスクの着用の有無による差別や偏見等がないよう指導します。
対象者 |
期間 |
---|---|
陽性者 |
【有症状者の場合】 |
【無症状者の場合】 |
快癒後に登園開始した場合、発症から10日を経過するまでは、当該児童等に対してマスクの着用を推奨します。ただし、その場合もマスクの着用を強いることがないよう十分に注意するとともに、児童間で感染の有無やマスクの着用の有無によっていじめ、差別、偏見がないよう適切に指導します。
濃厚接触者の取扱いについて
保健所から「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、同居家族が陽性となっても、感染が確認されていない児童については、登園自粛を求めません。
クラス閉鎖について(令和5年5月8日から)
同一クラスにおいて、陽性者が発生し、かつ、体調不良者が合わせて15~20%以上いる場合に、園医の意見を参考にして、2日間を目安として休室を実施します。
在籍児童数 |
適用する割合 |
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20人以下 |
20% |
21人以上 |
15% |
登園に関するお願い
登園前に自宅で検温し、発熱やのどの痛み、せき等の普段と異なる症状がある場合は登園を控えていただきますようお願いいたします。
保育中の発熱など体調に変化があった場合には、すみやかに連絡をさせていただきます。いつでも連絡が取れるようにお願いします。
クラス閉鎖を行った場合の利用者負担額について
臨時休園等を行うことを国から要請することは想定されない状況になっていることから、新型コロナウイルス感染症に係る利用者負担額の減免措置は令和5年4月以降は実施しません。
長期休業に伴う給食費の減免については、各施設で取扱いが異なりますので、利用施設にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
こども局 こども保育課(本庁舎5階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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更新日:2023年05月08日