保育料の寡婦(寡夫)控除のみなし適用

更新日:2023年02月01日

【寡婦(夫)控除のみなし適用を終了します】

令和3年度以降は、税制改正で、婚姻歴のないひとり親家庭も「ひとり親控除」が適用されるようになりました。そのため、寡婦(夫)控除のみなし適用は終了しております。

寡婦(夫)控除のみなし適用のご案内

加須市では平成30年9月から、婚姻歴のないひとり親家庭への経済的な負担軽減の観点から、保育料算定において寡婦(寡夫)控除の「みなし適用」を実施していました。
 

対象者

税法上の「寡婦(寡夫)控除」が適用されない、婚姻歴のない(未婚)ひとり親家庭で子どもを扶養している方。

(生活保護受給世帯、市民税非課税世帯は保育料無料のため対象外です。)

対象事業

保育所(園)、認定こども園、幼稚園など(子ども・子育て支援新制度に移行した施設に限る)の保育料

控除内容

保育料ついて、基準となる市民税の計算に寡婦(寡夫)控除を適用して算定します。

注意1:
寡婦(寡夫)控除の「みなし適用」は、保育料の算定のみに適用するものであり、所得税や住民税などの税法上の適用をうけるものではありません。

注意2:
「みなし適用」後も保育料が変わらない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

こども局 こども保育課(本庁舎5階)

〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471

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