令和5年5月8日以降の放課後児童健全育成室における新型コロナウイルス感染症に係る対応
新型コロナウイルス感染症が令和5年5月8日に感染法上の5類感染症に移行されることに伴い、同日以降の放課後児童健全育成室における対応について、小学校の対応に準じ、以下のとおりといたします。
1 基本的感染の防止対策について
(1)マスク着用の考え方
- マスクの着用を求めないことを基本とし、マスクの着脱は個人、保護者の判断とします。ただし、社会一般においてマスクの着用が推奨される場面での活動については、マスクの着用を推奨することがあります。
- 本人の意思に反してマスクの着脱を強いることのないよう留意します。
- 児童生徒の間でマスクの着用の有無による差別や偏見等がないよう指導します。
(2)健康観察
- 発熱や咽頭痛、咳等の普段と異なる症状がある場合、無理して登室しないようお願いします。
- 毎日の体温チェック及び健康観察表などの提出は不要です。
2 小学校が臨時休校等となった場合について
当該小学校区の放課後児童健全育成室は臨時休室となります。
注釈:
学級閉鎖の場合、当該学級の児童は登室できません。
3 感染流行時の対応について
小学校や放課後児童健全育成室において感染が拡大、又は、拡大するおそれのある状況が生じる感染流行時には、一時的に活動場面に応じた感染対策を実施する場合があります。
4 放課後児童健全育成室の基本的感染防止対策について
(1)手洗い等の手指消毒
- 外から教室に入る時やトイレの後、食事の前後など、 流水と石けんでのこまめな手洗いを指導するとともに、必要に応じ、消毒を行うこと。
(2)換気の確保
- 気候上可能な限り、常時換気に努めること。
- 十分な換気が確保できない場合には、サーキュレータや扇風機又は機械換気設備を活用し、可能な限り十分な換気を確保すること。
(3)食事をとる場面
- 「黙食」は必要ないこと。
ただし、食事前後の手洗いや適切な換気を実施するとともに、会食中は大声の会話を控え、飛沫を飛ばさないように十分に注意すること。
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更新日:2023年05月08日