景観法・埼玉県景観条例
景観形成基準
良好な景観形成のため、埼玉県景観計画では、「景観形成基準」を定めています。
景観形成基準を踏まえて、行為の計画をしてください。
1、景観形成基準
・下記の基準に該当する色彩及び点滅する光源が形成する面積の合計が、外観の各立面の面積の3分の1を超える場合、勧告・公表・変更命令を行う場合があります。
〇埼玉県景観計画 別表2「大規模建築物等の基調となる色彩の制限基準」
・景観形成基準の詳細については、下記の埼玉県のホームページを確認してください。
届出の概要
景観法、埼玉県景観条例及び埼玉県景観計画に基づき、景観計画区域内において一定規模を超える「建築物」、「工作物」の新築や修繕、資材置き場の整備などの行為をしようとする者は、あらかじめ届出をする必要があります。
原則として、届出が受理された日から「30日」を経過しなければ、届出に係る行為に着手ができません。
届出の際には、外観の色彩やデザインなどについて、景観形成基準を踏まえて、計画をしてください。
届 出 先 | 加須市(本庁舎)建築開発課 |
届 出 の 時 期 | 行為の着手日の「30日前」までに届出 |
提 出 部 数 | 2部 |
手 数 料 | なし |
※委任状には、委任者の押印をお願いします。
※加須市では、事前指導制度は行っていませんので、行為の着手の「30日前」までに届出ができるように、準備をお願いします。
届出対象
景観計画区域の区分によって、届出が必要な行為の種類、規模が異なります。
1、景観計画区域の区分
景観計画区域の区分 | 該当地域 |
一般課題対応区域 - 都市区域 |
加須地域 - 市街化区域 騎西地域 - 市街化区域 大利根地域 - 市街化区域 |
特定課題対応区域 - 圏央道沿線区域 | 騎西地域 - 市街化調整区域 |
特定課題対応区域 - 圏央道以北高速道路沿線区域 |
加須地域 - 市街化調整区域 騎西地域 - 市街化調整区域 大利根地域 - 市街化調整区域 北川辺地域 |
2、届出対象行為
・景観計画区域の区分に応じた規模の、「建築物」、「工作物」の新築や修繕、資材置き場の整備などの行為が、届出の対象行為となります。
・景観計画区域の区分に応じた規模の詳細は、下記の埼玉県ホームページから確認してください。
届出方法
1、着手制限
・届出に係る行為は、その届出が受理された日から「30日」を経過した後でなければ、着手できません。
2、届出書類様式
・景観計画区域における行為の届出書(様式第1号)(Wordファイル:89.5KB)
・景観形成基準対応説明書(様式第2号)(Wordファイル:60KB)
・景観計画区域内における行為の変更届出書(様式第3号)(Wordファイル:36KB)
・景観計画域内における行為の通知書(様式第9号)(Wordファイル:86.5KB)
※その他の様式や添付書類等は、下記の関連リンクを参照してください。
3、届出方法
ア.持参する場合は、下記の窓口に直接提出してください。
加須市(本庁舎) 建築開発課
加須市 三俣二丁目 1 番地 1
イ.郵送等する場合は、以下のものを同封してください。
・届出書(正・副:2部)
・返送用の封筒など(1部)
・担当者の氏名及び連絡先が分かる書類等
その他
1、添付書類等
・委任状は、委任者の押印を、してください。
・申請建築物等の、平面図(各階)を添付してください。
・立面図はカラー図面として、各立面毎に各色(マンセル値)毎の面積と割合を、明記してください。
また、届出書裏面の、行為の種類と整合が取れるように作成してください。
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部 建築開発課(本庁舎2階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-62-1934
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更新日:2023年04月01日