職員の懲戒処分について(令和6年8月)

更新日:2024年08月23日

加須市長は、地方公務員法の規定に基づき、下記のとおり職員の懲戒処分を行いました。

 

1 事件の概要

この度、財政課職員が令和5年度の財務会計システム関連の契約について、正規の手続きを経ずに作成した契約書に不正に市長印を押印したことに加え、同契約に係る支出負担行為書及び支出命令書の決裁の一部について、自ら用意した印鑑を使用して押印し、支出させるという事案が発覚しました。

財務会計システム関連の契約は市の業務を行うにあたって必要なものであり、今回の契約によって当該職員が不正に利得を得たということはありませんが、これらの不適正な事務処理は、市政に対する信頼を大きく損ねるものです。

今回の件を受け、本日付けで、不適正な事務処理を行った本人を停職6箇月、直接の上司であった福祉部長(当時の総合政策部副部長兼財政課長)を減給10%1箇月の懲戒処分とし、その他関係職員についても厳正な処分をいたしました。

併せて、市政を預かる者として、市長及び副市長には管理監督上の責任があることから、給料の10%を1箇月減額する条例を議会に提案する予定です。

 

2 懲戒処分の内容

(1) 被処分者

所属 年齢 処分の内容
総合政策部 財政課 主任 31 停職6箇月
福祉部 部長 56 減給 10% 1箇月

注釈:上記2人のほか、公表基準に該当しない関係職員についても処分しております。

 

(2)処分理由

地方公務員法に規定する以下の懲戒処分理由に該当するため。

・地方公務員法第29条第1項第1号及び同項第2号(懲戒)

 

3 処分年月日 令和6年8月23日

 

市長コメント

市職員による不適正な事務処理についての御報告とお詫びについて

 

加須市財政課職員が不適正な事務処理を行ったことが本年6月に発覚しました。

その内容は、令和5年度における財務会計システム関連の契約について、正規の手続きを経ずに作成した契約書に不正に市長印を押印したことに加え、同契約に係る支出負担行為書及び支出命令書の決裁の一部について、自ら用意した印鑑を使用して押印し、支出させたというものです。

財務会計システム関連の契約は市の業務を行うにあたって必要なものであり、今回の契約によって当該職員が不正に利得を得たということはございません。

しかしながら、これらの不適正な事務処理は、市政に対する信頼を大きく損ねるものであり、市長として、市民の皆様に深くお詫び申し上げます。

この事案を受け、本日付で本人を停職6か月、直接の上司であった福祉部長(当時の総合政策部副部長兼財政課長)を減給10% 1箇月の懲戒処分とするとともに、その他監督責任を怠った職員や不適正な事務処理を防ぐことができなかった職員についても厳正な処分をいたしました。また、市政を預かる者として、私及び副市長には管理監督上の責任があることから、給料の10%を1箇月減額する条例を議会に提案する予定でございます。

二度とこのようなことのないよう、7月には、加須市不適正事務処理に関する調査検討委員会を設置し、原因の調査、課題等の整理及び再発防止策の検討を行ってまいりました。

今後、事務の見直しや職員研修の実施など、組織を挙げて再発防止を徹底するとともに、改めて服務規律の確保、綱紀粛正の徹底を図り、全職員が一丸となって職務に精励し、市民の皆様からの信頼回復に全力で取り組んでいく所存であります。

 

令和6年8月23日

加須市長 角 田 守 良

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