○加須市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年11月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、加須市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年加須市条例第15号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(新たに会計年度任用職員となった者の号給)

第2条 新たに会計年度任用職員となった者の号給は、条例第4条第3項の規定により格付された次の各号に掲げる職務の級の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める号給とする。ただし、免許等の資格又は職務に有用な経験を有する会計年度任用職員については、当該号給より上位の市長が別に定める号給とする。

(1) 行政職給料表1級 9号給

(2) 行政職給料表2級 1号給

(3) 医療職給料表1級 1号給

2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給を超えることはできない。

(調整額)

第3条 条例第4条第5項の規定による職種及び同項の規則で定める額は、別表のとおりとする。

(条例第6条第2項の規則で定める割合)

第4条 条例第6条第2項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第6条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第6条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135

(条例第7条第2項の規則で定める割合)

第5条 条例第7条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(条例第8条第1項の規則で定める者)

第6条 条例第8条第1項の規則で定める者は、1週間当たりの平均の正規の勤務時間が31時間に満たない者とする。

(条例第9条第1項の規則で定める報酬の支給日)

第7条 条例第9条第1項の規則で定める報酬の支給日は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日とする。

(1) 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 給料支給定日(加須市職員の給料等の支給に関する規則(平成22年加須市規則第37号)第2条に規定する給料の支給定日をいう。以下同じ。)

(2) 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 その月の翌月の給料支給定日

(条例第10条第1号の規則で定める時間)

第8条 条例第10条第1号の規則で定める時間は、4月1日から翌年の3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を乗じて得た時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額及び支給日)

第9条 条例第12条に規定するパートタイム会計年度任用職員に支給する通勤に係る費用弁償(以下この条において「費用弁償」という。)の額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員に対し、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 加須市一般職職員の給与に関する条例(平成22年加須市条例第45号。以下「給与条例」という。)第14条第1項第1号に掲げる職員に準ずるパートタイム会計年度任用職員 最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等(給与条例第14条第1項第1号の交通機関等をいう。以下同じ。)の利用区間(通勤経路又は通勤方法は、往路と帰路を同じにし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を同じにするものとする。以下同じ。)についての通勤1箇月分の運賃等(給与条例第14条第1項第1号の運賃等をいう。以下同じ。)の額(交通機関等が定期券を発行している場合は当該交通機関等の利用区間に係る1箇月の定期券の価額とし、交通機関等が定期券を発行していない場合は通勤21回分の運賃等の額とする。)に当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の正規の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

 給与条例第14条第1項第2号に掲げる職員に準ずるパートタイム会計年度任用職員 給与条例第14条第2項第2号アからまでに掲げる区分に応じ、それぞれ当該からまでに定める額(以下「給与条例規定額」という。)に当該パートタイム会計年度任用職員の1週間の正規の勤務日数を5で除して得た数を乗じて得た額

 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員に準ずるパートタイム会計年度任用職員 給与条例第14条第2項第3号の規定の例による額

(2) 時間額の報酬を受けるパートタイム会計年度任用職員 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 給与条例第14条第1項第1号に掲げる職員に準ずるパートタイム会計年度任用職員 最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等の利用区間についての通勤1回分の運賃等の額に当該パートタイム会計年度任用職員が勤務した月の勤務日数を乗じて得た額(その額が55,000円を超えるときは、55,000円)

 給与条例第14条第1項第2号に掲げる職員に準ずるパートタイム会計年度任用職員 給与条例規定額を21で除して得た額(その額に10円未満の端数を生じたときは、これを四捨五入して得た額)に当該パートタイム会計年度任用職員が勤務した月の勤務日数を乗じて得た額(ただし、給与条例規定額を上限とする。)

 給与条例第14条第1項第3号に掲げる職員に準ずるパートタイム会計年度任用職員 給与条例第14条第2項第3号の規定の例による額

2 第7条の規定は、費用弁償の支給日について準用する。

(通勤に係る届出)

第10条 会計年度任用職員は、新たに給与条例第14条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、通勤届(別記様式)によりその通勤の実情を速やかに市長(その委任を受けた者を含む。)に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 再度任用された場合(ただし、勤務公署(加須市一般職職員の通勤手当支給規則(平成22年加須市規則第43号)第2条第1項の勤務公署をいう。)が同じ場合を除く。)

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(条例第20条の規則で定める時間)

第11条 条例第20条の規則で定める時間は、4月1日から翌年の3月31日までの間における休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日及び日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。

(この規則により難い場合の措置)

第12条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年2月1日から施行する。

(令和5年規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令和5規則4・全改)

調整額表

職種

調整額

消費生活相談員

4,000円

非常勤講師

45,000円

スクールカウンセラー

240,000円

医師

650,000円

(令和3規則2・一部改正)

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加須市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年11月1日 規則第11号

(令和5年4月1日施行)