○加須市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年4月1日

告示第96号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴児の補聴器購入費(新たに補聴器を購入する経費又は耐用年数経過後に補聴器を更新する経費をいう。以下同じ。)及び修理費(修理により使用可能となる補聴器の修理に要した経費をいう。以下同じ。)の一部を助成することにより、言語の習得、教育等における健全な発達を支援し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(令和5告示184・一部改正)

(助成対象児童)

第2条 本事業における補聴器購入費及び修理費の助成を受けることができる者(以下「助成対象児童」という。)は、次の各号のいずれにも該当する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある難聴児とする。

(1) 市内に住所を有するもの

(2) 両耳の聴力レベルが25デシベル以上で、身体障害者手帳の交付の対象とならないもの

(3) 補聴器の装用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師が判断するもの

(平成28告示152・平成29告示8・平成31告示107・令和5告示184・一部改正)

(助成対象からの除外)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、本事業の助成対象から除外する。

(1) 助成金の交付申請を行う月の属する年度(4月から6月までにあっては前年度)において、助成対象児童の属する世帯に市町村民税所得割の納税額が46万円以上の者がある場合

(2) 助成対象児童が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)その他の法令の規定に基づき、補聴器購入費及び修理費の助成を受けている場合

(令和5告示184・一部改正)

(助成金の額)

第4条 本事業の補聴器購入費に係る助成金の算定基礎となる額は、市長が認める額と別表の1台当たりの基準価格の欄に定める額に100分の106を乗じて得た額(次項において「算出額」という。)とを比較して少ない方の額とする。

2 本事業の助成対象となる補聴器は、原則として装用効果の高い側の耳に装用する片側装用のものとし、教育又は生活上の理由等真に必要と認めた場合は両側装用のものとすることができる。この場合において、助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの補聴器について補聴器購入費として市長が認める額と算出額とを比較して少ない方の額とする。

3 助成金の交付額は、前2項に定める算定基礎となる額の3分の2(千円未満切捨て)とする。

4 本事業の修理費に係る助成金の算定基礎となる額は、市長が認める額と補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号。以下この項において「基準」という。)に定める基準価格に100分の106(基準第4項第6号に定めるものにあっては、100分の110)を乗じて得た額とを比較して少ない方の額とする。

5 第2項及び第3項の規定は、前項の修理費に係る助成金について準用する。

(平成26告示111・令和元告示130・令和5告示184・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を希望する助成対象児童の保護者(以下「申請者」という。)は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する医師又は当該医師と同等の知見を有すると市長が認めた医師が助成対象児童の聴力検査を実施した上で交付した難聴児補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号。以下「意見書」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、過去に助成金の交付を受けた補聴器の修理に係る申請にあっては、意見書の添付を省略することができる。

(令和5告示184・一部改正)

(所得等審査)

第6条 市長は、助成対象児童の属する世帯全員の所得状況等を調査し、第3条の規定により助成の対象外とならないことを確認するものとする。

(交付決定)

第7条 市長は、第5条の規定による申請があったときは、難聴児補聴器調査書(様式第3号)を作成し、必要性等を検討の上、交付の決定をするものとする。

2 市長は、助成金の交付の決定をした場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号)を、却下の決定をした場合は、難聴児補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(助成金の請求)

第8条 助成金の交付の決定を受けた申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、難聴児補聴器購入費助成金請求書(様式第6号)に領収書を添えて市長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を交付するものとする。

(台帳の整備)

第10条 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、難聴児補聴器購入費助成台帳を整備するものとする。

(更新)

第11条 本事業により既に助成を受けている補聴器の更新に係る申請については、前回の交付日から別表に定める耐用年数を経過していない場合は、原則として助成対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に修理不能の場合又は災害その他助成対象児童の責任によらない事情により毀損等をした場合は、新たに必要と認める補聴器購入費の一部を助成できるものとする。

(令和5告示184・一部改正)

(所得割の額の算定方法)

第12条 第3条第1号に規定する所得割の額の算定は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第65条の3の規定に準じて行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成26年告示第111号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年告示第124号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第152号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第107号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年告示第130号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年告示第237号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第142号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第210号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和5年告示第184号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(平成27告示124・全改、平成28告示152・令和3告示237・令和4告示142・令和4告示210・一部改正)

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

基準価格に含まれるもの

耐用年数

軽度・中等度難聴用ポケット型

50,600円

①補聴器本体(電池を含む。)

②イヤーモールド

(注)イヤーモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

原則として5年

軽度・中等度難聴用耳かけ型

52,900円

高度難聴用ポケット型

50,600円

高度難聴用耳かけ型

52,900円

重度難聴用ポケット型

64,800円

重度難聴用耳かけ型

76,300円

耳あな型(レディメイド)

96,000円

耳あな型(オーダーメイド)

137,000円

補聴器本体(電池を含む。)

骨導式ポケット型

70,100円

①補聴器本体(電池を含む。)

②骨導レシーバー

③ヘッドバンド

骨導式眼鏡型

127,200円

①補聴器本体(電池を含む。)

②平面レンズ

(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。

(注)気導式補聴器(ポケット型、耳かけ型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導式補聴器において補聴効果が認められる場合には、軟骨伝導式補聴器を骨導式眼鏡型とみなして選定することができる。

FM型補聴器(デジタル無線方式のものを含む。)を必要とする場合は、基準価格の範囲内で必要な額を加算することができる。

①受信機92,000円

②ワイヤレスマイク(充電池を含む。)128,000円

③オーディオシュー5,000円

(注)ワイヤレスマイクは1台のみ。

(平成31告示107・全改、令和3告示237・一部改正)

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(平成27告示124・全改、平成28告示152・令和3告示237・一部改正)

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(平成31告示107・全改、令和3告示237・一部改正)

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(平成31告示107・全改)

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加須市難聴児補聴器購入費助成事業実施要綱

平成25年4月1日 告示第96号

(令和5年5月18日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成25年4月1日 告示第96号
平成26年3月31日 告示第111号
平成27年3月31日 告示第124号
平成28年4月22日 告示第152号
平成29年1月11日 告示第8号
平成31年3月28日 告示第107号
令和元年9月30日 告示第130号
令和3年7月26日 告示第237号
令和4年3月31日 告示第142号
令和4年5月25日 告示第210号
令和5年5月18日 告示第184号