○広域利根斎場組合において制定すべき規則のうち加須市規則を準用する規則
昭和63年5月10日
組合規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、広域利根斎場組合(以下「組合」という。)において制定すべき規則のうち、加須市規則を準用することについて必要な事項を定めるものとする。
組合において制定すべき規則 | 準用する加須市規則 |
職員の職務に専念する義務の特例に関する規則 | |
職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則 | |
職員の定年等に関する規則 | 加須市職員の定年等に関する規則(平成22年加須市規則第25号) |
組合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則 | |
職員の公務災害等見舞金支給条例施行規則 | |
給料等の支給に関する規則 | |
扶養手当の支給に関する規則 | |
一般職職員の住居手当に関する規則 | |
一般職職員の通勤手当支給規則 | |
職員の期末手当及び勤勉手当支給規則 | |
職員の旅費支給規則 | |
契約規則 | |
文書管理規則 | |
財産規則 | |
職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則 | |
再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算に関する規則 | |
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則 |
2 前項の場合において、準用する加須市規則中「加須市」とあるのは「広域利根斎場組合」と、「市長」とあるのは「管理者」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平成7組合規則1・平成18組合規則4・平成22組合規則5・平成27組合規則1・令和2組合規則1・令和5組合規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成7年組合規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年組合規則第4号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年組合規則第5号)
この規則は、平成22年3月23日から施行する。
附則(平成27年組合規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年組合規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年組合規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。