○加須市一般職職員の扶養手当の支給に関する規則
平成22年3月23日
規則第41号
(趣旨)
第1条 加須市一般職職員の給与に関する条例(平成22年加須市条例第45号。以下「条例」という。)に基づく扶養手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(適用除外)
第3条 次に掲げる者は、扶養親族とすることができない。
(1) 民間事業所その他から扶養手当に該当する手当の支給を受けている者
(2) その者の給与所得、事業所得、資産所得等の合計額が年額130万円以上である者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は、前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。
(証拠書類の提出)
第4条 任命権者は、扶養親族の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年3月23日から施行する。
(経過措置)
2 平成22年3月23日(以下「新市設置の日」という。)の前日において合併等関係市町等(合併前の加須市、騎西町、北川辺町若しくは大利根町又は解散前の加須地区消防組合、加須市、騎西町衛生施設組合若しくは大利根町北川辺町衛生施設組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本市に採用された職員の新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併等関係市町等の規則によりなされた扶養手当に係る承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(加須鴻巣学校給食センター組合の解散に伴う経過措置)
3 加須鴻巣学校給食センター組合(以下「給食センター組合」という。)の解散の日(以下「解散日」という。)において、給食センター組合の職員であった者で引き続き本市に採用されたものの給食センター組合の解散日までに、解散前の加須鴻巣学校給食センター組合において制定すべき規則のうち加須市規則を準用する規則(平成22年加須鴻巣学校給食センター組合規則第1号)により準用する加須市一般職職員の扶養手当の支給に関する規則(平成22年加須市規則第41号)の規定によりなされた扶養手当に係る承認、決定その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(平成25規則10・追加)
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第39号)
この規則中第1条の規定は平成29年1月1日から、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(平成28規則39・全改、令和3規則14・一部改正)