遺児手当
遺児手当
父母の一方または父母がともに死亡した児童(義務教育修了前の児童)の保護者に手当を支給します。
受給資格
加須市内に住所を有し、住民登録のある保護者。
所得制限はありません。
支給額
児童1人につき月額3,000円を支給します。
支給時期
毎年度9月、3月の2期に分けて支給します。
支給申請
子育て支援課子育て支援担当(本庁舎5階)または各総合支所福祉健康担当(各総合支所1階)の窓口での申請になります。
受給資格の喪失
次に該当するときは、受給資格がなくなります。
- 加須市の区域内に住所を有しなくなったとき。
- 保護者でなくなったとき。
- 受給者が父または母の場合、その父または母が婚姻(事実婚を含む)したとき。
遺児手当に関するお問合わせ先
こども局子育て支援課
- 子育て支援担当(本庁舎5階)
電話 0480-62-1111
- 騎西福祉健康担当(騎西総合支所1階)
電話 0480-73-1111
- 北川辺福祉健康担当(北川辺総合支所1階)
電話 0280-61-1204
- 大利根福祉健康担当(大利根総合支所1階)
電話 0480-72-1317
この記事に関するお問い合わせ先
こども局 子育て支援課(本庁舎5階)
〒 347-8501
埼玉県加須市三俣二丁目1番地1
電話番号:0480-62-1111(代表) ファックス番号:0480-61-3471
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更新日:2023年04月01日