学童保育料の改定
公営の放課後児童健全育成室の学童保育料を改定 平成29年4月分から
こどもや家庭を取巻く環境が大きく変化していることから、利用希望者は年々増加しています。
また、児童福祉法の改正により受入対象年齢が拡大され、事業の対象者は小学校6年生までとなりました。
市では、平成27年度から3年間で段階的に対象学年を拡大することとし、平成29年度はいよいよ6年生まで対象が広がります。
このため、今後、さらに利用希望者が増えることが予想されます。
こうした需要増に的確に対応し、保育の質や、指導員の確保をはじめ、適正な受益者負担の下、安定した事業運営を行うため、次のとおり学童保育料を改定します。
改定のポイント
次のとおり、算定基準・階層数・多子減免の項目が改定となります。
項目 | 現行 | 改定後 |
---|---|---|
算定基準 | 所得税額 | 市民税所得割額 |
階層数 | 4階層 | 7階層 |
多子減免 | 同時入室の 第2子以降 半額 |
同時入室の 第2子半額、 第3子以降無料 |
学童保育料の基準表
今回の改定では、現行の基準表よりも各世帯の収入の実態に合わせ、きめ細やかな保育料となるように階層を細分化しました。
なお、4月から8月までの学童保育料は、前年度の市民税をもとに算定し、9月からは当該年度の市民税をもとに算定します。
階層区分は世帯単位
階層区分 | 学童保育料(月額) |
---|---|
A 生活保護世帯 市民税非課税 | 0円 |
B 所得税非課税 市民税課税 | 2,200円 |
C 所得税額 75,000円未満 | 4,400円 |
D 所得税額 75,000円以上 | 6,600円 |
階層区分 | 学童保育料(月額) |
---|---|
1 生活保護世帯 市民税非課税 | 0円 |
2 市民税 均等割のみ | 2,000円 |
3 市民税所得割額 40,000円未満 | 3,000円 |
4 市民税所得割額 70,000円未満 | 4,500円 |
5 市民税所得割額 140,000円未満 | 5,500円 |
6 市民税所得割額 240,000円未満 | 7,000円 |
7 市民税所得割額 240,000円以上 | 8,000円 |
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更新日:2018年03月14日