○加須市労働福祉審議会条例

平成22年3月23日

条例第181号

(設置)

第1条 労働者の福祉施策の充実と円滑な推進を図るため、加須市労働福祉審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 労働教育及び労働福祉の企画及び実施に関すること。

(2) 労働教育及び労働福祉に関する資料の収集、調査及び研究に関すること。

(3) 前2号のほか、労働教育及び労働福祉の遂行に関すること。

2 審議会は、前項各号に掲げる事項に関し、必要に応じ市長に意見を申し出ることができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者(第1号に掲げる者は労働組合から、第2号に掲げる者は使用者団体から、それぞれ推薦された者)のうちから当該各号に規定する数以内において市長が委嘱する。

(1) 労働者の代表者 4人

(2) 使用者の代表者 3人

(3) 知識経験を有する者 3人

(平成31条例1・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び会長代理)

第5条 審議会に会長及び会長代理を置き、第3条第2項第3号に係る委員のうちから委員が選出する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長代理がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり議事を整理する。

(専門部会)

第7条 審議会は、必要に応じ専門部会を置くことができる。

2 専門部会に属すべき委員は、会長が指名する。

3 専門部会の部会長は、第3条第2項第3号に係る委員のうちから委員が選出する。

(意見聴取)

第8条 審議会は、必要があると認めるときは、参考人の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第9条 審議会の庶務は、経済部産業雇用課において処理する。

(平成23条例2・一部改正)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附 則

この条例は、平成22年3月23日から施行する。

附 則(平成23年条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附 則(平成31年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前のそれぞれの条例の規定により委嘱され、又は任命された審議会等の委員(市議会の議員の身分を有していた者(第19条の規定による改正前の加須市都市計画審議会条例第2条第2項の規定により委嘱された者を除く。)を除く。)は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定により委嘱され、又は任命された審議会等の委員とみなす。

加須市労働福祉審議会条例

平成22年3月23日 条例第181号

(令和元年5月1日施行)