○加須市企業誘致条例
平成22年3月23日
条例第178号
(目的)
第1条 この条例は、市内に事業所を設置する企業に対し優遇措置を講ずることにより、企業誘致の促進を図り、もって産業の振興及び雇用機会の拡大に寄与することを目的とする。
(1) 事業所 日本標準産業分類において製造業に分類される事業の用に供する建物をいう。
(2) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。
(3) 指定企業 第5条第2項に規定する優遇措置の指定を受けた企業をいう。
(4) 新設 市内に事業所を有しない者が新たに市内に事業所を設置すること、又は市内に事業所を有する者が市内の他の場所に新たに事業所を設置することをいう。
(5) 移設 市内に事業所を有する者が当該事業所の全部を市内の他の場所に移し、事業所を設置することをいう。
(6) 新規雇用 指定企業が事業所の事業開始の日において、常時使用する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者に限る。)として新たに雇用することをいう。
(7) 公害 環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。
(8) 租税 市民税、固定資産税及び都市計画税をいう。
2 施設設置奨励金は事業開始の日の属する年度の翌年度(当該年度に固定資産税が賦課されていない場合は、その翌年度)から3年度分に限り交付し、その額は指定企業の事業所の用に供する土地及び家屋(賃借の場合を含む。)並びに償却資産に対して賦課される固定資産税に相当する額とする。
3 雇用促進奨励金は1回に限り交付し、その額は指定企業が事業所において新規雇用した従業員のうち次の各号のいずれにも該当する者の数に10万円を乗じて得た額(300万円を限度とする。)とする。
(1) 事業所の事業開始の日前から市内に居住している者
(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定による住民基本台帳に記録されている者
(3) 事業所の事業開始の日から1年以上継続して雇用されている者
(平成24条例20・一部改正)
(指定要件)
第4条 施設設置奨励金の優遇措置を受けることができる企業は、新設又は移設において次の各号のいずれにも該当する企業とする。
(1) 事業所の敷地面積が3,000平方メートル以上であること。
(2) 事業所の延床面積が1,500平方メートル以上であること。
(3) 公害発生のおそれのないこと。
(4) 租税を完納していること。
(指定申請書等)
第5条 優遇措置の指定を受けようとする企業は、事業開始の日の1箇月前までに市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに調査及び審査を行い、適当と認めるときは、当該企業に対し優遇措置の指定を決定し、その旨を通知するものとする。
3 前項の規定により優遇措置の指定を受けた企業の新設又は移設した市内事業所が事業を開始したときは、事業開始の日から1箇月以内にその旨を市長に届け出なければならない。
(交付申請等)
第6条 指定企業は、奨励金の交付を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかに審査を行い、適当と認めるときは、指定企業に対し奨励金の交付を決定し、奨励金を交付するものとする。
(内容変更等の届出)
第7条 指定企業は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 第5条第1項の規定による申請の内容に変更が生じたとき。
(2) 事業所における事業を休止し、又は廃止したとき。
(地位の承継)
第8条 合併、営業譲渡等により指定企業の事業を承継した企業は、事業所の事業を継続する場合に限り、市長の承認を受けて、当該指定企業の地位を承継することができる。
(指定の取消し)
第9条 市長は、指定企業が次の各号のいずれかに該当するときは、優遇措置の指定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 事業所における事業を廃止したとき、又は当該事業が廃止の状況にあると認められるとき。
(3) 事業所において公害を発生させ、その排除のために当該事業所の施設の改善その他必要な措置を講じないとき。
(4) 偽りその他不正の手段により優遇措置の指定又は奨励金の交付を受けたとき。
(5) 租税を滞納したとき。
(6) その他市長が特に必要があると認めるとき。
(奨励金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により優遇措置の指定を取り消した企業に対し、奨励金の交付決定を取り消し、期限を定めて既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成22年3月23日から施行する。
(適用の特例)
2 この条例は、合併前の騎西町の区域に適用する。
附 則(平成24年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。