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法人市民税

◆市町合併に伴う法人市民税の申告納付
 平成22年3月23日に、加須市・騎西町・北川辺町・大利根町が新設合併し、新「加須市」となります。
 合併に伴い、法人市民税の申告納付について、取り扱いが一部変更となります。詳細については、このページ下段の【関連書類】にあります「市町村合併に伴う法人市民税の申告・納付の手引き」をご参照ください。

■届出書関係
 法人市民税に関する届出の様式についてはこのページ下段の【関連書類】をご参照ください。

■法人市民税とは
  法人市民税は、市内に事務所、事業所あるいは寮などがある法人等(株式会社、有限会社等)が申告納付により納める税金です。
  なお、法人市民税には、国税である法人税額に応じて算出する「法人税割」と、資本金等の額、市内の従業者数および事務所などを有していた月数によって算定する「均等割」があります。

■納税義務者

納税義務者 

 納めるべき税区分

 法人税割

 均等割

 市内に事務所や事業所がある法人

 (あり)

 (あり)

 市内に事務所や事業所はないが、寮等がある法人

 (なし)

 (あり)

 市内に 事務所や事業所、または寮等がある公益法人等や法人でない社団・財団  収益事業を行っている場合

 (あり)

  (あり) 

 収益事業を行っていない場合

 (なし)

 (あり)



■法人市民税の税率および税額


◎法人税割の税率

法人税割 

 12.3%


◎均等割の税額

 法人等の区分

均等割 

 資本金

 従業者数

 50億円超

 50人超

 300万円

 50人以下

 41万円

 50億円以下
 10億円超

 50人超

 175万円

 50人以下

 41万円

 10億円以下
 1億円超

 50人超

 40万円

 50人以下

 16万円

 1億円以下
 1千万円超

 50人超

 15万円

 50人以下

 13万円

 1千万円以下

 50人超

 12万円

 50人以下

 5万円

■法人設立報告書等の提出
 法人市民税では、法人等が市内に事務所、事業所あるいは寮などを設立および設置等を行った場合には、市役所に届出の必要があります。
 また、届出の内容に変更があった場合や廃止等を行った場合にも届出が必要になります。

■申告書の提出期限および納付期限
 法人市民税は、事業年度の終了日の翌日から2ヶ月以内(申告書の提出期限が延長されている場合を除く)に市役所に申告納付します。
 

お問い合わせ先

税務課
住所:加須市下三俣290番地
TEL:0480-62-1111
e-mail:zeimu@city.kazo.lg.jp

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