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トップページ > 市民の方へ > 住まい > 栗橋駅西(大利根地区)土地区画整理事業が換地処分になりました。
更新日:2017年01月11日
〇 換地処分のお知らせ
平成28年12月16日(金)に埼玉県知事から栗橋駅西(大利根地区)土地区画整理事業の換地処分の公告が行われました。なお、平成28年12月17日(土)から施行区域内の従前の土地の権利は整理後の換地に移行し、町名地番、住所が変更になりました。
〇 土地区画整理法第76条許可申請について
栗橋駅西(大利根地区)土地区画整理事業区域内における建築行為は、建築確認の際に土地区画整理法第76条の市長許可が必要でしたが、平成28年12月17日(土)から不要になります。
〇 換地処分に伴う登記について
1 土地・建物の登記
加須市は、換地処分の公告日(平成28年12月16日(金))に土地・建物登記簿の表示欄に記載されている所在・地番・地目・地積、家屋番号を新しく書替えるため、さいたま地方法務局久喜支局に申請します。
2 登記閉鎖
法務局では、換地処分の公告日(平成28年12月16日(金))の翌日から約5ヶ月間、登記簿書替え作業のため事業区域内及び隣接の大利根ハイツ、富士見台地区の一般の所有権移転、権利の設定抹消等の登記申請ができなくなります。加須市は、法務局の書替え作業が完了後、権利者の皆様に登記事務停止解除のお知らせをします。
3 登記識別情報通知
換地処分の書替えが終わっても、新たな登記識別情報通知は交付されません。例外として、従前の土地2筆以上が合併換地されたものには、土地所有者に「登記識別情報通知」が交付されます。
〇 購入いただいた保留地の手続きと費用について(お知らせ)
保留地を購入いただいた皆様には、換地処分後に保留地の所有権を購入者に変更する手続きを進めるにあたり、平成29年2月下旬以降に、必要書類の提出についてご依頼させていただきます。なお、所有権移転に要する登録免許税につきましては、土地売買契約書に基づきご負担いただきますようお願い申し上げます。
◇ 所有権移転登記について
1 最初に、加須市は購入いただきました保留地につきまして、加須市名義で地番の表示をするため、さいたま地方法務局久喜支局に表示登記を申請します。登記は平成29年6月末終了予定です。
2 次に、加須市から購入者に所有権移転をするため、さいたま地方法務局久喜支局に所有権移転登記を申請します。登記は平成29年8月末終了予定です。
【所有権移転登記に必要な書類】
書類提出の依頼は、平成29年2月下旬に資料を送付予定です。
ア 登記原因証明書(市の作成書類に認印を押印してください。)
イ 登録免許税払込書の領収証(金融機関で登録免許税を納めると交付されます。)
登録免許税額は、固定資産評価証明書に記載されている不動産評価額の1000分の15です。
平成29年4月以降の登記申請の場合は1000分の20です。
ウ その他 認印(訂正等がある場合に使用します。)
3 さいたま地方法務局久喜支局は、所有権移転登記の完了後に登記識別情報通知を発行しますので、加須市は、購入者様に登記識別情報通知を原則郵送いたします。
〇 清算金について
1 清算金
区画整理事業によって生じた土地の利用価値の上昇分と減歩との間に不均衡が生じた場合、その不均衡を金銭で是正するのが清算金です。
2 徴収・交付対象者
埼玉県知事による換地処分の公告がなされた日(平成28年12月16日(金))時点での土地所有者や借地権者が徴収・交付の対象者となります。
3 徴収・交付の方法
徴収・交付清算金の両方に該当する場合は、相殺処理を行います。但し、抵当権など担保物件の登記がなされている土地の交付金は、債権者から供託不要の回答がない場合、相殺できません。(供託不要の回答がない場合は、法務局に供託します。)供託の意志確認は、加須市が行います。以上の作業を行ったうえで、平成29年5月頃、清算金額の決定通知書を送付し金銭の徴収・交付を行います。
(1)徴収清算金について
・ 徴収清算金は、施行者の承認を得た場合、分割による納付ができます。
・ 徴収清算金の分割納付の回数及び金利
徴収清算金が5万円以上の方は、次表のとおり分割による納付ができます。分割納付する場合の金利は年0.01%となり、第1回目の徴収期日の翌日から付されます。
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徴収すべき清算金の総額 |
分割徴収する期限 |
分割回数 |
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5万円以上 10万円未満 |
6箇月以内 |
2 |
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10万円以上 20万円未満 |
1年以内 |
3 |
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20万円以上 30万円未満 |
2年以内 |
5 |
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30万円以上 40万円未満 |
3年以内 |
7 |
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40万円以上 50万円未満 |
4年以内 |
9 |
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50万円以上 |
5年以内 |
11 |
(2)交付清算金について
・ 交付清算金は、一括でお支払いします。
・ 交付清算金の所得税
交付清算金は譲渡所得となりますが、5千万円控除の特例があります。確定申告に必要な証明書は、加須市から対象権利者に送付します。
(3)権利者が亡くなっている場合の届出
・ 徴収清算金の場合
ア 相続人を代表して1名が納付する場合は、「相続人代表届」(実印・印鑑登録証明書添付)の提出をお願いします。なお、イ 法定相続人で負担金額の取り決めをした場合は、法定相続人全員の記名押印(実印・印鑑登録証明書添付)による「清算金債務承継届」を提出してください。ア又はイのいずれの届出もない場合は、法定相続人全員の方々からそれぞれの法定相続分で徴収となります。(今後、該当する方に平成29年2月頃、この書式を送付します。)
・ 交付清算金の場合
相続人全員の記名押印(実印・印鑑登録証明書添付)による「清算金債権相続届」を市(施行者)に提出してください。(今後、該当する方に平成29年2月頃、この書式を送付します。)この届出が無い場合は、法務局に供託します。
提出先:加須市大利根総合支所建設課区画整理担当
大利根総合支所 農政建設課
住所:加須市北下新井1679番地1
電話:0480-72-1321
メールアドレス:otone-kensetsu@city.kazo.lg.jp
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