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更新日:2017年06月13日
児童扶養手当は、父母の離婚や父または母の死亡などによって、ひとり親となった家庭の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
◆お知らせ
これまで、公的年金を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
該当する方は、子育て支援課へご相談ください。
◆手当を受けることができる方
次のいずれかに該当する18歳に達した日の属する年度の3月末日までの児童(一定の障がいのある児童は20歳未満)を育てている父または母、若しくは主として生計を維持する養育者に支給されます。
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母に一定の障がいがある児童
・父または母に1年以上遺棄されている児童
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
・父または母の生死が明らかでない児童
・母が婚姻によらないで懐胎した児童
※婚姻には、婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の状況にある場合(内縁関係など)を含みます。
◎ただし次にあてはまる場合は支給されません。
・申請する方や児童が日本国内に住所を有しないとき
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき(母子生活支援施設などを除く)
◆所得制限について
資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、および同居等生計を同じくする扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給に制限がありますので、支給停止となる場合があります。
下の表の所得限度額未満の場合、全部支給または一部支給となります。
|
税法上の |
本 人 |
配偶者・扶養義務者 |
|
|---|---|---|---|
|
全部支給 |
一部支給
|
||
|
0人 |
19万円未満 |
192万円未満 |
236万円未満 |
|
1人 |
57万円未満 |
230万円未満 |
274万円未満 |
|
2人 |
95万円未満 |
268万円未満 |
312万円未満 |
|
3人 |
133万円未満 |
306万円未満 |
350万円未満 |
|
4人 |
171万円未満 |
344万円未満 |
388万円未満 |
※一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。
※所得金額は目安です。
※養育費の受け取りがある場合は、その一部を所得に加算します。
◆手当の額(月額)
所得金額および児童の人数により手当額は異なります。
児童扶養手当額は物価の変動に応じて自動的に額を改定する「児童物価スライド制」がとられており、平成29年4月からの月額は以下の通り変更になります。
(平成29年4月から)
|
児童の人数 |
全部支給 |
一部支給 |
|
1人 の場合 |
42,290円 |
42,280円~9,980円 |
|
2人目の加算額 |
9,990円 |
9,980円~5,000円 |
|
3人目以上の加算額 |
5,990円 | 5,980円~3,000円 |
(平成29年3月まで)
|
児童の人数 |
全部支給 |
一部支給 |
|
1人 の場合 |
42,330円 |
42,320円~9,990円 |
|
2人目の加算額 |
10,000円 |
9,990円~5,000円 |
|
3人目以上の加算額 |
6,000円 | 5,990円~3,000円 |
◆手当の支給月
手当の申請が受理された日の翌月から対象となります。手当は1年に3回、4月(12月~3月分)、8月(4月~7月分)、12月(8月~11月分)の各11日に指定された口座に振り込みます。
◆手当を受けるための手続き
手当を受けるには、認定請求を行う必要があります。さかのぼって支給することはできませんので、請求事由が発生したら速やかにご相談ください。
手続きには次のものをご用意ください。
■申請者および児童の戸籍謄本(父母の離婚等の請求事由及び該当年月日が確認できるもの)
■申請者および児童の属する世帯全員の住民票
■1月2日以降(6月までに手続きをされる方は前年の1月2日以降)加須市に転入された方は前住所地で発行された所得証明書
■マイナンバーがわかるもの(通知カードまたはマイナンバーカード等:請求者及び児童)
■年金手帳
■遺族年金等の公的年金を受給している方(申請中の方)は年金証書または年金支払通知書
■印鑑
■申請者の口座番号がわかるもの
その他申請者の状況により必要な書類がありますので、必ずご本人が窓口にご来庁の上、ご相談ください。また、手続きには多少お時間がかかりますので時間に余裕をもってご来庁ください。
◆現況届
毎年8月に受給資格更新のため、現況届を提出していただく必要があります。案内を郵送しますので、指定する期間内に提出してください。現況届を提出しないと8月分以降の手当が差し止められる場合があります。
◆届出が必要な場合
次のような場合は届出が必要です。
・受給者や児童の住所や氏名が変更になったとき
・養育する児童が増えたときや減ったとき
・受給者が婚姻したとき(婚姻届を提出していないが事実上婚姻関係と同様の状況にある場合を含みます)
・児童が児童福祉施設等に入所することになったとき(母子生活支援施設などを除く)
・児童を養育しなくなったとき
・受給者や児童が公的年金を受けられるようになったとき
・受給者や児童が亡くなられたとき
届出が遅れると手当が受けられない月が生じたり、すでに支払いを受けた手当を返還しなければならなくなる場合がありますので、ご注意ください。
◆児童扶養手当に関するお問合わせ先
○こども局子育て支援課(本庁舎) TEL 0480-62-1111
○騎西総合支所市民福祉健康課 TEL 0480-73-1111
○北川辺総合支所市民福祉健康課 TEL 0280-61-1204
○大利根総合支所市民福祉健康課 TEL 0480-72-1317
こども局 子育て支援課
住所:加須市三俣二丁目1番地1
電話:0480-62-1111
メールアドレス:kosodate@city.kazo.lg.jp
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