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トップページ > 市民の方へ > 環境・衛生 > PCB廃棄物の処理について
更新日:2017年02月22日
1.はじめに【お知らせ】
PCB(ポリ塩化ビフェニル)は、難分解性で人の健康や生活環境に深刻な被害を引き起こすおそれがあることから、
PCBを含有する廃棄物は特別管理産業廃棄物に指定され、PCB特別措置法により事業者の責任において確実かつ適正に
処理することが義務付けられています。
2.PCB廃棄物の種類
(1) トランス・コンデンサ類
昭和28年(1953年)から昭和47年(1972年)までに製造された機器については、高濃度PCB廃棄物に
該当する可能性があります。また、当該期間の製造で高濃度PCB廃棄物に該当しない場合や、昭和48年(1973
年)以降の製造であっても、低濃度PCB廃棄物に該当する可能性があります。機器の銘板等を確認のうえ、(一社)
日本電機工業会のホームページからご確認ください(高濃度PCBの場合、低濃度PCBの場合)。
(2) 安定器
昭和32年(1957年)から昭和47年(1972年)までに製造されており、また、昭和52年(1977年)
までに建築された建物については、高濃度PCB廃棄物に該当する可能性があります。こちらのホームページでご確認
ください。
3.処分先及び期限
| 区分(※) | 機器の種類 | 処分期間 | 処分先 |
| 高濃度 | 高圧変圧器・コンデンサー等 | H34.3.31まで | JESCO東京事業所 |
| 安定器・汚染物 | H35.3.31まで | JESCO北海道事業所 | |
| 低濃度 | 全ての電気機器等 | H39.3.31まで |
・国の無害化処理認定施設 ・都道府県の許可施設 |
※1 高濃度:PCB濃度が5,000mg/kg超、低濃度:PCB濃度が0.5mg/kg超~5,000mg/kg以下
※2 JESCOへの処分委託は機器等の登録が必要です。詳細はこちらのホームページからご確認ください。
4.事業者の責務
(1) 保管状況等の届出
PCB廃棄物を保管している事業者は、PCB特別措置法により、毎年6月30日までに、前年度の保管状況等を県へ
届出することが義務付けられています。
(2) 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置
PCB廃棄物(特別管理産業廃棄物)が発生する事業場を設置する事業者は、事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理
責任者を選任し、その旨を県へ報告しなければなりません。
(3) 特別管理産業廃棄物の保管基準の遵守
廃棄物処理法により、PCB廃棄物の保管基準が定められています。
※(1)から(3)の詳細は埼玉県のホームページからご確認ください。
環境安全部 環境政策課
住所:加須市三俣二丁目1番地1
電話:0480-62-1111
メールアドレス:kankyo@city.kazo.lg.jp
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