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トップページ > 市民の方へ > 届出・登録・証明 > 社会保障・税番号制度(マイナンバー) > 個人番号カード・通知カードのよくある質問
更新日:2015年11月19日
市区町村長です。
なお、通知カードの発行は、地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が全国の市区町村長から
委任を受けて実施します。
※ 地方公共団体情報システム機構(J-LIS)とは、都道府県・市区町村が共同して運営する組織です。
通知カードには有効期限はありません。
通知カードはあなたのマイナンバー(個人番号)を通知するものですので、大切に保管してください。
なお、個人番号カードの交付を受けると通知カードは不要となりますので、交付時に市区町村に返納することになります。
お住まいの市区町村にご連絡いただき、正しい通知カードの発行を依頼してください。

Aのケース:10/5直前に他の市区町村へ転入届を出された場合
⇒転入届を出された新住所地で受け取ることができます。
Bのケース:10/5以前に転出し、10/5以降に他の市区町村へ転入届を出された場合
⇒新住所地の市区町村へお問い合わせの上、交付手続きをしてください。
Cのケース:10/5直後に他の市区町村へ転入届を出された場合
⇒新住所地の市区町村へお問い合わせの上、交付手続きをしてください。
国外に滞在されている方などで、国内に住民票がない場合はマイナンバー(個人番号)が通知されません。
日本国内に転入し住民票が作成されれば、通知カードが送付されます。
外国籍の方でも住民票がある方には、通知カードが送付されます。
出生届を提出し、住民票登録がされた時点で、マイナンバーも作成されますので、改めて申請していただく必要はございません。
漏えいし不正利用される恐れのある場合を除き、生涯同じ番号を使い続けていただくため、番号は変わりません。
再交付は可能でございます。
お住まいの市区町村で再交付申請のお手続きをお願いいたします。
9月25日までに居所登録などされているかたは、居所への送付も行っておりますが、手続きなど行っていない場合は、お住まいの市区町村窓口にてご相談頂けますでしょうか。
住民票の住所に通知カードと個人番号カード交付申請書が簡易書留で届きますので、郵送による申請またはスマートフォンによるWEB申請を行ってください。
15歳未満および成年被後見人の方は法定代理人により、申請していただく必要があります。また特別な理由がある場合は、市区町村長が認める任意代理人により申請が可能となります。
個人番号カードの申請時には顔写真の添付が必要です。
使用する顔写真は直近6ヶ月以内に撮影した、正面、無帽、無背景のものに限られます。
顔写真の例はこちらのページをご確認ください。
個人番号カード交付申請書に記載のQRコードをスマートフォンから読み取ることで、交付申請を行うことができます。また、パソコンでも申請用WEBサイトから交付申請が可能です。
当面は無料です。
ただし、再発行の際は原則として手数料が必要となります。
個人番号カードの受け取りで必要な書類は以下のとおりです。
住民基本台帳カードをお持ちの方
※ 「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」に定める本人確認書類は以下のとおりです。
●「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則」
(通知カード記載事項が個人番号提供者に係るものであることを証する書類等)
住民基本台帳カードは、カードの有効期限内であれば利用可能です。ただし個人番号カードが交付される際に住民基本台帳カードは返納となります。
また、個人番号カードの交付が開始される平成28年1月以降(※)、住民基本台帳カードの新規交付、再交付及び更新はできませんので、個人番号カードを交付申請してください。
※ 住民基本台帳カードの新規交付、再交付、更新ができる最終期日は交付市区町村により異なります。
詳しくはお住まいの市区町村窓口までお問い合わせください。
引越など、券面に記載されている情報が変更になった場合、通知カード又は個人番号カードを市区町村にて、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。
※通知カード又は個人番号カードの記載内容に変更があったときは、14日以内に市町村に届け出て、カードの記載内容を変更してもらわなければなりません。
停止の解除については、市区町村窓口で行なって頂きます。直接お住まいの市区町村窓口へご連絡をいただき、お手続きをお願い致します。
出典:個人番号カード総合サイト(https://www.kojinbango-card.go.jp/index.html)
総務部 市民課
住所:加須市三俣二丁目1番地1
電話:0480-62-1111
メールアドレス:simin@city.kazo.lg.jp
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