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更新日:2014年12月25日
今日、制度としては男女は平等となっています。しかしながら人々の意識や習慣の中には、いまだに男女の役割に対する固定的な考え方が存在していて、それが社会の仕組みにも組み込まれていることが少なくありません。
男女共同参画社会とは、「男だから」「女だから」という理由だけで生き方を制限されることなく、男女がお互いに家庭や職場、地域社会のよきパートナーとしてあらゆる分野に対等に参画し、「男だから」「女だから」ということなくそれぞれの個性を発揮し、かつ責任を分かち合うことによって、共に人として尊重され、豊かな人生を送ることのできる住みよい社会のことです。
国では、平成11年に「男女共同参画社会基本法」が施行され、男女共同参画社会実現のため、5本の柱を掲げています。
1.男女の人権の尊重
男女の個人としての尊厳を重んじ、男女の差別をなくし、男性も女性も一人の人間として能力を発揮できる機会を確保する。
2.社会における制度または慣行についての配慮
固定的な役割分担意識にとらわれず、男女が様々な活動ができるように社会の制度や慣行のあり方を考える。
3.政策等の立案および決定への共同参画
男女が、社会の対等なパートナーとして、あらゆる分野において方針の決定に参画できる機会を確保する。
4.家庭生活における活動と他の活動の両立
男女が対等な家族の構成員として、互いに協力し、社会の支援も受け、家族としての役割を果たしながら、仕事や学習、地域活動が
できるようにする。
5.国際協調
男女共同参画づくりのために、国際社会と共に歩む。他の国々や国際機関と相互に協力して取り組む。

*国や県の男女共同参画推進については、関連情報を参照してください。
総務部 人権・男女共同参画課
住所:加須市三俣二丁目1番地1
電話:0480-62-1111
メールアドレス:jinken@city.kazo.lg.jp
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